有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等のうち、取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本的な考え方及び算定基準をあらかじめ社外取締役を含む取締役が協議のうえ定め、当社の業績、経済情勢及び対象者の評価等を勘案したうえで、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会の決定を受けて代表取締役社長が独立社外取締役を含む社外取締役と協議のうえ具体的な報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、株主総会において承認された監査役の報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員報酬限度額は、2008年6月27日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されております。
但し、この金額には使用人分の給与(賞与を含む)相当額は含まれないこととなっております。
2.2006年6月29日開催の定時株主総会において、前項の報酬限度額とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会から1年以内に取締役に割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の上限を30百万円とする旨、決議されております。
1.役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等のうち、取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本的な考え方及び算定基準をあらかじめ社外取締役を含む取締役が協議のうえ定め、当社の業績、経済情勢及び対象者の評価等を勘案したうえで、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会の決定を受けて代表取締役社長が独立社外取締役を含む社外取締役と協議のうえ具体的な報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、株主総会において承認された監査役の報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 144 | 144 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 4 |
(注)1.役員報酬限度額は、2008年6月27日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されております。
但し、この金額には使用人分の給与(賞与を含む)相当額は含まれないこととなっております。
| 取締役 | 年額 270百万円 |
| 監査役 | 年額 40百万円 |
2.2006年6月29日開催の定時株主総会において、前項の報酬限度額とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会から1年以内に取締役に割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の上限を30百万円とする旨、決議されております。