有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等のうち、取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本的な考え方及び算定基準を指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において定め、当社の業績や経済情勢等を勘案したうえで、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、具体的な報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、株主総会において承認された監査役の報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員報酬限度額は、2008年6月27日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されております。
但し、この金額には使用人分の給与(賞与を含む)相当額は含まれないこととなっております。
1.役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等のうち、取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本的な考え方及び算定基準を指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において定め、当社の業績や経済情勢等を勘案したうえで、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、具体的な報酬額を決定しております。
監査役の報酬については、株主総会において承認された監査役の報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 141 | 141 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | 4 |
(注)役員報酬限度額は、2008年6月27日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されております。
但し、この金額には使用人分の給与(賞与を含む)相当額は含まれないこととなっております。
| 取締役 | 年額 270百万円 |
| 監査役 | 年額 40百万円 |