有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
1.監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名・報酬委員会に諮問したうえで、2021年2月26日開催の取締役会において次のとおり決定いたしました。
② 決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、あらかじめ報酬算定基準(業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成するものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、個人業績評価に応じて他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案した指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、あらかじめ定めた業績連動係数テーブルを用いて中期経営計画の該当年度の売上高及び経常利益目標額等の達成率から導き出される係数を、役職位別の基準金額に乗じて算定するものとし、前事業年度における業績達成度に応じて業績連動報酬を決定したうえで、月例の報酬として支給するものとする。なお、役職位別の基準金額及び業績連動係数テーブルは、中期経営計画の達成状況が報酬に反映されるよう計画策定時等に、適宜、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが適切な水準となるよう、指名・報酬委員会において検討を行うものとする。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において具体的な報酬額を決定するものとする。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)の報酬限度額は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年6月25日開催の定時株主総会で、「監査等委員以外の取締役の報酬額を、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)」、「監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内」と決議されております。
1.監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名・報酬委員会に諮問したうえで、2021年2月26日開催の取締役会において次のとおり決定いたしました。
② 決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、あらかじめ報酬算定基準(業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成するものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、個人業績評価に応じて他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案した指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定するものとする。
c.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、あらかじめ定めた業績連動係数テーブルを用いて中期経営計画の該当年度の売上高及び経常利益目標額等の達成率から導き出される係数を、役職位別の基準金額に乗じて算定するものとし、前事業年度における業績達成度に応じて業績連動報酬を決定したうえで、月例の報酬として支給するものとする。なお、役職位別の基準金額及び業績連動係数テーブルは、中期経営計画の達成状況が報酬に反映されるよう計画策定時等に、適宜、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて見直しを行うものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが適切な水準となるよう、指名・報酬委員会において検討を行うものとする。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において具体的な報酬額を決定するものとする。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 139 | 107 | 32 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 10 | 10 | - | 1 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 3 | 3 | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | 5 |
(注)取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)の報酬限度額は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年6月25日開催の定時株主総会で、「監査等委員以外の取締役の報酬額を、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)」、「監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内」と決議されております。