有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①企業統治の体制
当社における企業統治の体制については、株主の付託及びステークホルダーの要請に応えるべく、経営における意思決定の迅速性・的確性及び透明性を確保することを基本的な目的として、執行役員制度を導入し経営判断と業務執行を一部分離しております。
意思決定については、毎月定例の取締役会のほか、毎週定例の経営会議を開催し、経営管理の充実とスピードアップを図っております。
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況については、以下のとおりであります。
1.内部統制の目的(業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関る法令等の遵守、資産の保全)を達成するため、経営理念・経営方針・役職員行動規範を明確にし、統制環境を整備しております。
2.業務全般にわたる管理・運営及び業務執行を適切かつ効率的に行なうため、部門別・職位別の職務基準を明確にし、決裁権限と責任を明確にした「業務フロー」に基づき業務を執行しております。
3.各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行なっております。
4.経営企画部は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。
責任限定契約については、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担するものとする旨の契約を締結しております。
提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況については、以下のとおりであります。
1.子会社は、当社の経営理念・基本方針・役職員行動規範を適用し、統制環境を整備しております。また、経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に従い、当社の取締役会もしくは経営会議において決定し、子会社は、定期的に当社へ業務執行についての報告を行うものとしております。
2.子会社は全て取締役会監査役設置会社とし、グループ監視機能を維持するため、当社から役職員を監査役として派遣することとしております。また、当社監査役、子会社監査役、内部監査部署は、当社と子会社間及び子会社相互の間で非通例的取引が行なわれないよう監視し、業務の適正を確保しております。
3.子会社の業務執行に伴う損失の危険管理について、リスクの適切な識別及び管理の重要性を認識・評価し、状況分析を行うことで、当社グループ全体として、業務に係る最適な管理体制を構築しております。
②取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
③取締役の選任決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
①企業統治の体制
当社における企業統治の体制については、株主の付託及びステークホルダーの要請に応えるべく、経営における意思決定の迅速性・的確性及び透明性を確保することを基本的な目的として、執行役員制度を導入し経営判断と業務執行を一部分離しております。
意思決定については、毎月定例の取締役会のほか、毎週定例の経営会議を開催し、経営管理の充実とスピードアップを図っております。
内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況については、以下のとおりであります。
1.内部統制の目的(業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関る法令等の遵守、資産の保全)を達成するため、経営理念・経営方針・役職員行動規範を明確にし、統制環境を整備しております。
2.業務全般にわたる管理・運営及び業務執行を適切かつ効率的に行なうため、部門別・職位別の職務基準を明確にし、決裁権限と責任を明確にした「業務フロー」に基づき業務を執行しております。
3.各業務管理部門は、業務プロセスに基づきリスク管理をすると共に、経営企画部においてリスクの統括管理を行なっております。
4.経営企画部は、内部監査を担当し内部統制の整備状況及び運用状況をモニタリングすると共に、コンプライアンスを統括し、通常の業務報告経路とは別の社内通報の窓口を担っております。
責任限定契約については、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担するものとする旨の契約を締結しております。
提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況については、以下のとおりであります。
1.子会社は、当社の経営理念・基本方針・役職員行動規範を適用し、統制環境を整備しております。また、経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に従い、当社の取締役会もしくは経営会議において決定し、子会社は、定期的に当社へ業務執行についての報告を行うものとしております。
2.子会社は全て取締役会監査役設置会社とし、グループ監視機能を維持するため、当社から役職員を監査役として派遣することとしております。また、当社監査役、子会社監査役、内部監査部署は、当社と子会社間及び子会社相互の間で非通例的取引が行なわれないよう監視し、業務の適正を確保しております。
3.子会社の業務執行に伴う損失の危険管理について、リスクの適切な識別及び管理の重要性を認識・評価し、状況分析を行うことで、当社グループ全体として、業務に係る最適な管理体制を構築しております。
②取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
③取締役の選任決議要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。