有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
但し、株式評価損等スケジューリング不能差異についてはその実現時期が明確でないため、評価性引当として計上しております。
(注) 繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 再評価に係る繰延税金負債の内訳
3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,592千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 4,862千円 | 5,231千円 |
| 賞与引当金 | 39,210千円 | 31,500千円 |
| 退職給付引当金 | 174,718千円 | 177,269千円 |
| 減価償却費 | 32,437千円 | 32,099千円 |
| 長期未払金 | 47,481千円 | 47,481千円 |
| 株式評価損 | 63,235千円 | 63,235千円 |
| 未払事業税 | 11,718千円 | 12,155千円 |
| その他 | 30,424千円 | 32,179千円 |
| 繰延税金資産小計 | 404,088千円 | 401,152千円 |
| 評価性引当額 | △124,575千円 | △129,090千円 |
| 繰延税金資産合計 | 279,513千円 | 272,061千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △133,442千円 | △160,356千円 |
| 繰延税金負債合計 | △133,442千円 | △160,356千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 146,071千円 | 111,705千円 |
但し、株式評価損等スケジューリング不能差異についてはその実現時期が明確でないため、評価性引当として計上しております。
(注) 繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 63,126千円 | 53,146千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 82,944千円 | 58,558千円 |
2 再評価に係る繰延税金負債の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 116,278千円 | 116,278千円 |
| 評価性引当額 | △116,278千円 | △116,278千円 |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 再評価に係る繰延税金負債 | △163,398千円 | △163,398千円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | △163,398千円 | △163,398千円 |
3 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 37.9% | 37.9% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.7 | 0.6 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.2 | △4.0 |
| 住民税均等割等 | 2.8 | 2.4 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 0.6 |
| 評価性引当額の増減 | 3.5 | 0.9 |
| その他 | △0.5 | △0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.2 | 38.3 |
4 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は3,592千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。