有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員
2023年6月29日の定時株主総会後より、取締役の職務執行を公正な立場で監査・監督する観点から監査等委員である取締役全員を社外取締役とし、提出日現在における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成している。
監査等委員である岡林正文は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査等委員である社外取締役の社外の立場という強固な独立性と、その職務を補助するための監査等特命役員1名及び内部監査要員を含むスタッフ7名から成る監査室が保有する社内の高度な情報収集力を有機的に組み合わせることで、監査の実効性を高めている。
監査等委員会は、「監査等委員会監査基準」及び年間の「監査計画」に基づき、監査を実施し、会計監査人及び内部監査部門との定期的な会合を通じて緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めている。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりである。
(※)2023年6月29日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査等委員会委員長等の選定、監査方針及び監査計画の策定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任及び報酬に関する意見決定、会計監査人の評価と再任の適否、会計監査人の報酬の決定に対する同意のほか、本支店・事業所・子会社の監査結果の報告等である。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、職務分担に従い、会社の取締役その他の使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会その他重要会議に出席し、取締役その他の使用人等からその職務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めたほか、重要書類を閲覧し、本店をはじめとする主要事業所において業務及び財産の状況の調査を行った。子会社に対しても子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社に事業の報告を求めるとともに財産の状況の調査を行った。内部統制システムについては、取締役及び内部監査部門から構築・運用状況に関する報告を定期的に受け、必要に応じて説明を求めた。会計監査人に対しては、独立性を保持した適正な監査を実施しているか監視・検証するとともに職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査等委員会直属の監査室に、監査等特命役員1名及び監査等委員会事務局を含む7名のスタッフを配置し、監査等委員会の承認を得た監査計画に基づき、業務の適正性・効率性の観点から業務監査を実施している。監査室は、監査結果を監査等委員会及び代表取締役に報告することでデュアル・レポートラインを確保するとともに、監査等委員会は、その内容を取締役会に報告している。
また、財務報告の適正性を確保するために、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度に沿って内部監査を実施し、監査結果については、取締役会、監査等委員会及び監査法人へ定期報告及び意見交換を行い、必要に応じて内部統制に関わる各部門と協議している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年3月期以降の34年間
c.業務を執行した公認会計士
越智 慶太、池田 哲也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他21名である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していることを選定方針としている。
また、監査等委員会は、監査法人が金融商品取引法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為を行った場合その他監査法人に監査を継続させることが相当でないと判断するに至った場合には、解任又は不再任の手続きをとることとしている。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行った結果、監査法人としての監査の相当性並びに業務の適正性、独立性は確保されており、監査の方法・結果は相当であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査法人に対する報酬の内容
b.監査法人と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度における当社の非監査業務の主たる内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務等に関するアドバイザリー業務等である。
また、当連結会計年度における当社の非監査業務の主たる内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務等に関するアドバイザリー業務等、及びDT弁護士法人による法務等に関するアドバイザリー業務等である。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めていないが、監査日数、監査内容等を総合的に勘案した上で決定している。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社法第399条第1項及び第3項に基づき、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬について、監査等委員会が同意した理由は、以下のとおりである。
経理部等社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積根拠等を確認し検討した結果、監査の品質低下を招くおそれはなく、かつ会計監査人の独立性を損なわない適正水準であると判断したためである。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員
2023年6月29日の定時株主総会後より、取締役の職務執行を公正な立場で監査・監督する観点から監査等委員である取締役全員を社外取締役とし、提出日現在における監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成している。
監査等委員である岡林正文は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査等委員である社外取締役の社外の立場という強固な独立性と、その職務を補助するための監査等特命役員1名及び内部監査要員を含むスタッフ7名から成る監査室が保有する社内の高度な情報収集力を有機的に組み合わせることで、監査の実効性を高めている。
監査等委員会は、「監査等委員会監査基準」及び年間の「監査計画」に基づき、監査を実施し、会計監査人及び内部監査部門との定期的な会合を通じて緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めている。
b.監査等委員会の活動状況
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりである。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) 監査等委員会委員長 | 橋倉 荘六 | 13回中13回 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) | 川原 央 | 13回中13回 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) | 岡林 正文 | 13回中13回 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) | 平野 美紀 | 13回中13回 |
| 取締役 監査等委員(常勤) 監査等委員会委員長 (※) | 高橋 亮 | 3回中3回 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) (※) | 森糸 繁樹 | 3回中3回 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) (※) | 真鍋 洋子 | 3回中3回 |
| 取締役 監査等委員(社外取締役) (※) | 佐野 正 | 3回中3回 |
(※)2023年6月29日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査等委員会委員長等の選定、監査方針及び監査計画の策定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任及び報酬に関する意見決定、会計監査人の評価と再任の適否、会計監査人の報酬の決定に対する同意のほか、本支店・事業所・子会社の監査結果の報告等である。
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、職務分担に従い、会社の取締役その他の使用人等との意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会その他重要会議に出席し、取締役その他の使用人等からその職務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めたほか、重要書類を閲覧し、本店をはじめとする主要事業所において業務及び財産の状況の調査を行った。子会社に対しても子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社に事業の報告を求めるとともに財産の状況の調査を行った。内部統制システムについては、取締役及び内部監査部門から構築・運用状況に関する報告を定期的に受け、必要に応じて説明を求めた。会計監査人に対しては、独立性を保持した適正な監査を実施しているか監視・検証するとともに職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査等委員会直属の監査室に、監査等特命役員1名及び監査等委員会事務局を含む7名のスタッフを配置し、監査等委員会の承認を得た監査計画に基づき、業務の適正性・効率性の観点から業務監査を実施している。監査室は、監査結果を監査等委員会及び代表取締役に報告することでデュアル・レポートラインを確保するとともに、監査等委員会は、その内容を取締役会に報告している。
また、財務報告の適正性を確保するために、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度に沿って内部監査を実施し、監査結果については、取締役会、監査等委員会及び監査法人へ定期報告及び意見交換を行い、必要に応じて内部統制に関わる各部門と協議している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年3月期以降の34年間
c.業務を執行した公認会計士
越智 慶太、池田 哲也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他21名である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していることを選定方針としている。
また、監査等委員会は、監査法人が金融商品取引法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為を行った場合その他監査法人に監査を継続させることが相当でないと判断するに至った場合には、解任又は不再任の手続きをとることとしている。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行った結果、監査法人としての監査の相当性並びに業務の適正性、独立性は確保されており、監査の方法・結果は相当であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査法人に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37 | - | 38 | - |
b.監査法人と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 1 | - | 2 |
前連結会計年度における当社の非監査業務の主たる内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務等に関するアドバイザリー業務等である。
また、当連結会計年度における当社の非監査業務の主たる内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務等に関するアドバイザリー業務等、及びDT弁護士法人による法務等に関するアドバイザリー業務等である。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定方針を定めていないが、監査日数、監査内容等を総合的に勘案した上で決定している。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社法第399条第1項及び第3項に基づき、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬について、監査等委員会が同意した理由は、以下のとおりである。
経理部等社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、監査報酬の見積根拠等を確認し検討した結果、監査の品質低下を招くおそれはなく、かつ会計監査人の独立性を損なわない適正水準であると判断したためである。