有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:09
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員
当社は、社外監査役3名を含む監査役5名で監査役会を構成している。
社外監査役 岡林正文は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査役業務の一層の充実並びに実効性の向上を図るため、監査役室を設置し、2名の専任スタッフを配置している。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
役職名氏名監査役会出席状況
常勤監査役玉野 弘全12回中12回
常勤監査役臼杵 明彦全12回中12回
社外監査役川原 央全 9回中 9回 ※
社外監査役大薮 修二全12回中12回
社外監査役岡林 正文全12回中12回

※社外監査役 川原央の監査役会出席状況は2019年6月27日就任以降に開催された監査役会を対象としている。
監査役会としては、監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査方針及び監査計画の策定等を主な検討事項としている。また、会計監査人の選解任及び不再任に関する事項、会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っている。
常勤監査役の活動として、監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、取締役会その他重要会議に出席し、取締役及びその他の使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めたほか重要書類を閲覧し、本社や主要な事業所において、業務及び財産の状況の調査を行った。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けた。また、内部統制システムについて、取締役及び内部調査部門からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ説明を求めた。会計監査人に対しても、独立性の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視・検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めた。
② 内部監査の状況
内部監査部門の「考査室」には、5名の専任スタッフを配置しており、経営計画に基づき監査計画を策定し、業務の適正性・効率性の観点から業務監査を実施している。
また、財務報告の適正性を確保するために、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度に沿って内部監査を実施し、監査結果については、取締役、監査役及び監査法人へ逐次報告及び意見交換を行い、必要に応じて内部統制に関わる各部門と協議している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1991年3月期以降の30年間
c.業務を執行した公認会計士
久保 誉一、池田 哲也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他12名である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していることを選定方針としている。
また、監査役会は、監査法人が金融商品取引法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為を行った場合その他監査法人に監査を継続させることが相当でないと判断するに至った場合には、解任または不再任の手続きをとることとしている。
f. 監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人に対して「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき評価を行った結果、監査法人としての監査の相当性並びに業務の適正性、独立性は確保されており、監査の方法・結果は相当であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査法人に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社33-36-
連結子会社----
33-36-

b.監査法人と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-37-5
連結子会社----
-37-5

当社における非監査業務の主たる内容は、デロイト トーマツ フィナンシャルアドバイザリー合同会社によるフィナンシャルアドバイザー業務及び財務税務デューディリジェンス業務である。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項なし。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社法第399条1項に基づき、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬について、監査役会が同意した理由は、以下のとおりである。
会計監査人及び経理部等社内関係部署からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、法定監査報酬の見積根拠等を確認し検討した結果、監査の品質低下を招く恐れはなく、かつ会計監査人の独立性を損なわない適正水準であると判断したためである。