有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役への報酬支払額には、使用人兼務取締役(5名)の使用人給与相当額14百万円、使用人賞与相当額
17百万円が含まれている。
2.役員報酬額は次のとおりとしている。
取締役の報酬額(基本報酬および賞与)は、年額200百万円以内(平成20年6月11日第55回定時株主総会決
議)。うち社外取締役の報酬額は年額10百万円以内。
監査役の報酬額は、年額40百万円以内(平成6年6月14日第41回定時株主総会決議)。
(2)取締役および監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の概要
イ.株主総会で決定する報酬総額の限度額内で、業績および中長期的な企業価値を重視し、同業、同規模の他社
との比較や従業員給与とのバランスに考慮して、当社役員として相応しい水準額を取締役会及び監査役会間
の協議により決定している。
ロ.取締役報酬は、基本報酬と賞与により構成されている。業績連動型報酬は、採用していない。基本報酬額は
執行役員としての業務遂行状況を主な査定要素として決定するもので、[Ⅰ]~[Ⅲ]までの3ランクに分け
られている。
(執行役員の資格給を基本とし、これに1.2~1.7倍までの基本報酬を設定している。)
賞与については、執行役員としての従業員賞与と役員賞与で構成され、金額については、総額を取締役会で
決議し、個別金額は代表取締役に一任としている。
ハ.当社は平成20年役員退職慰労金制度を廃止し、基本報酬と1本化する新たな株式取得型報酬を導入した。
その算定方法は、導入時の退職慰労金をベースに月額を決定したもので、取締役による株式保有の促進に資す
るものである。
②取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)役員区分ごとの報酬の総額、報酬の種類別総額および対象となる役員の員数
区分 | 報酬支払額 (百万円) | 種類別内訳(百万円) | 人数 (人) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取 締 役 | 208 | 161 | 47 | 6 |
監 査 役 | 10 | 10 | - | 1 |
社外 役員 | 19 | 19 | 0 | 4 |
合 計 | 239 | 191 | 47 | 11 |
(注)1.取締役への報酬支払額には、使用人兼務取締役(5名)の使用人給与相当額14百万円、使用人賞与相当額
17百万円が含まれている。
2.役員報酬額は次のとおりとしている。
取締役の報酬額(基本報酬および賞与)は、年額200百万円以内(平成20年6月11日第55回定時株主総会決
議)。うち社外取締役の報酬額は年額10百万円以内。
監査役の報酬額は、年額40百万円以内(平成6年6月14日第41回定時株主総会決議)。
(2)取締役および監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の概要
イ.株主総会で決定する報酬総額の限度額内で、業績および中長期的な企業価値を重視し、同業、同規模の他社
との比較や従業員給与とのバランスに考慮して、当社役員として相応しい水準額を取締役会及び監査役会間
の協議により決定している。
ロ.取締役報酬は、基本報酬と賞与により構成されている。業績連動型報酬は、採用していない。基本報酬額は
執行役員としての業務遂行状況を主な査定要素として決定するもので、[Ⅰ]~[Ⅲ]までの3ランクに分け
られている。
(執行役員の資格給を基本とし、これに1.2~1.7倍までの基本報酬を設定している。)
賞与については、執行役員としての従業員賞与と役員賞与で構成され、金額については、総額を取締役会で
決議し、個別金額は代表取締役に一任としている。
ハ.当社は平成20年役員退職慰労金制度を廃止し、基本報酬と1本化する新たな株式取得型報酬を導入した。
その算定方法は、導入時の退職慰労金をベースに月額を決定したもので、取締役による株式保有の促進に資す
るものである。
②取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。