有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定率法。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法によっている。
平成19年4月1日以降に取得したもの…定率法。
ただし、建物(附属設備を除く)については定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微である。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっている。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
ただし、市場販売目的のソフトウェアについては見込有効期間(3年)を耐用年数とした定額法。
また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
①有形固定資産(リース資産を除く)
平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定率法。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法によっている。
平成19年4月1日以降に取得したもの…定率法。
ただし、建物(附属設備を除く)については定額法によっている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微である。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっている。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。
ただし、市場販売目的のソフトウェアについては見込有効期間(3年)を耐用年数とした定額法。
また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。