訂正有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用しています。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
当社及び国内連結子会社は、従来は工事請負契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していましたが、当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しています。なお、工期が短い営繕工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしています。
また、当社グループは、工事請負契約のうち、大東ファイナンス株式会社が顧客に対して長期融資の2次融資を行っている契約について、従来は当該融資額に対応する利益相当額を融資回収までの期間にわたって繰り延べていましたが、当連結会計年度の期首より、当該利益相当額の繰り延べ処理を行っていません。さらに、工事請負契約のうち、一部、大東ファイナンス株式会社が顧客に対して請負契約額の全額を融資する契約があり、当該契約については、従来は2次融資と同様の処理を行っていましたが、当連結会計年度の期首より、融資額の回収可能性が高いと判断された時点で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高は1億60百万円減少し、売上原価は30億96百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ29億36百万円増加しています。また、利益剰余金の期首残高は162億24百万円増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。これによる連結財務諸表への影響は軽微です。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用しています。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
当社及び国内連結子会社は、従来は工事請負契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していましたが、当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しています。なお、工期が短い営繕工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしています。
また、当社グループは、工事請負契約のうち、大東ファイナンス株式会社が顧客に対して長期融資の2次融資を行っている契約について、従来は当該融資額に対応する利益相当額を融資回収までの期間にわたって繰り延べていましたが、当連結会計年度の期首より、当該利益相当額の繰り延べ処理を行っていません。さらに、工事請負契約のうち、一部、大東ファイナンス株式会社が顧客に対して請負契約額の全額を融資する契約があり、当該契約については、従来は2次融資と同様の処理を行っていましたが、当連結会計年度の期首より、融資額の回収可能性が高いと判断された時点で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高は1億60百万円減少し、売上原価は30億96百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ29億36百万円増加しています。また、利益剰余金の期首残高は162億24百万円増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。これによる連結財務諸表への影響は軽微です。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。