有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役、監査役の報酬限度額は、株主総会の決議(2015年6月19日開催)により、取締役は年額450百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)、監査役は年額72百万円以内と決議されており、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての報酬は含んでおりません。また、当該報酬とは別枠にて、株主総会の決議(2016年6月22日開催)により、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションによる報酬額を年額50百万円以内と決議されております。報酬割合は、固定報酬60%、業績連動報酬30%、株式報酬10%を目安としており、社外取締役および監査役の報酬は、固定報酬のみとしております。
代表取締役などの取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、報酬限度額の範囲内で個別の報酬を決定します。固定報酬については、役員内規に定める基準に従い、取締役の職務内容、貢献度等を総合的に勘案して決定します。また、業績連動報酬については、事業年度の業績数値目標の達成状況、職員の賞与水準等にもとづいて決定しております。
当社は、取締役の報酬決定の手続きの客観性、透明性向上を図るため、社外取締役、社外監査役を含む3名を委員とした報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、代表取締役から示された各取締役の報酬の額、その算定方法の決定に関する方針の説明を受けたうえで、審議し、承認することとし、その後に開催される取締役会に報告しております。
なお、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
また、株式報酬については、2019年6月21日開催の第50回定時株主総会において、従来の株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認され、当該報酬は年額50百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額には、退任した取締役1名分を含み、使用人兼務取締役の使用人としての報酬は含んでおりません。
2 社外役員の報酬等の額には、退任した社外監査役1名分を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役、監査役の報酬限度額は、株主総会の決議(2015年6月19日開催)により、取締役は年額450百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)、監査役は年額72百万円以内と決議されており、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人としての報酬は含んでおりません。また、当該報酬とは別枠にて、株主総会の決議(2016年6月22日開催)により、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションによる報酬額を年額50百万円以内と決議されております。報酬割合は、固定報酬60%、業績連動報酬30%、株式報酬10%を目安としており、社外取締役および監査役の報酬は、固定報酬のみとしております。
代表取締役などの取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、報酬限度額の範囲内で個別の報酬を決定します。固定報酬については、役員内規に定める基準に従い、取締役の職務内容、貢献度等を総合的に勘案して決定します。また、業績連動報酬については、事業年度の業績数値目標の達成状況、職員の賞与水準等にもとづいて決定しております。
当社は、取締役の報酬決定の手続きの客観性、透明性向上を図るため、社外取締役、社外監査役を含む3名を委員とした報酬委員会を設置しております。報酬委員会では、代表取締役から示された各取締役の報酬の額、その算定方法の決定に関する方針の説明を受けたうえで、審議し、承認することとし、その後に開催される取締役会に報告しております。
なお、監査役の報酬については、監査役の協議により決定しております。
また、株式報酬については、2019年6月21日開催の第50回定時株主総会において、従来の株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認され、当該報酬は年額50百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 249 | 173 | 75 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 21 | 21 | ― | 1 |
| 社外役員 | 41 | 41 | ― | 6 |
(注) 1 取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額には、退任した取締役1名分を含み、使用人兼務取締役の使用人としての報酬は含んでおりません。
2 社外役員の報酬等の額には、退任した社外監査役1名分を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。