有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注)1.自己株式470,039株は「個人その他」に4,700単元、「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しております。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式211,404株は「金融機関」に2,114単元、「単元未満株式の状況」に4株含めて記載しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 8 | 15 | 29 | 25 | 4 | 1,294 | 1,375 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 12,181 | 821 | 15,313 | 3,760 | 23 | 41,309 | 73,407 | 6,980 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 16.59 | 1.12 | 20.86 | 5.12 | 0.03 | 56.28 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式470,039株は「個人その他」に4,700単元、「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しております。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式211,404株は「金融機関」に2,114単元、「単元未満株式の状況」に4株含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 21,640,000 |
| 計 | 21,640,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.2025年7月18日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2025年8月6日付で自己株式23,285株を処分しております。
2.提出日現在の発行済株式のうち70,314株は、譲渡制限付株式報酬として、自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権 77,470千円)によるものであります。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,347,680 | 7,347,680 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 7,347,680 | 7,347,680 | - | - |
(注)1.2025年7月18日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2025年8月6日付で自己株式23,285株を処分しております。
2.提出日現在の発行済株式のうち70,314株は、譲渡制限付株式報酬として、自己株式を処分した際の現物出資(金銭報酬債権 77,470千円)によるものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストック・オプション制度の内容】
当社は、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな新株予約権の発行は行っておりません。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件は、次のとおりです。
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
当社は、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会の決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに伴い、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を廃止し、すでに付与済みのものを除き、新たな新株予約権の発行は行っておりません。
| 決議年月日 | 2013年7月19日 | 2014年7月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 6 | 当社取締役 4 当社執行役員 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10[5] | 6[3] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1 | 普通株式 10,000[5,000] | 普通株式 6,000[3,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年8月8日 至 2043年8月7日 | 自 2014年8月8日 至 2044年8月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 260 資本組入額 130 | 発行価格 464 資本組入額 232 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 決議年月日 | 2015年7月17日 | 2016年7月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 7 | 当社取締役 5 当社執行役員 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7[5] | 99[60] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1 | 普通株式 7,000[5,000] | 普通株式 9,900[6,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年8月7日 至 2045年8月6日 | 自 2016年8月19日 至 2046年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 759 資本組入額 380 | 発行価格 509 資本組入額 255 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 決議年月日 | 2017年7月14日 | 2018年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 6 | 当社取締役 4 当社執行役員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 89[57] | 92[63] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1 | 普通株式 8,900[5,700] | 普通株式 9,200[6,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年8月19日 至 2047年8月18日 | 自 2018年8月21日 至 2048年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,005 資本組入額 503 | 発行価格 798 資本組入額 399 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
| 決議年月日 | 2019年7月19日 | 2020年7月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 4 | 当社取締役 4 当社執行役員 5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 132[89] | 120[82] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1 | 普通株式 13,200[8,900] | 普通株式 12,000[8,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年8月21日 至 2049年8月20日 | 自 2020年8月22日 至 2050年8月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 606 資本組入額 303 | 発行価格 672 資本組入額 336 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件は、次のとおりです。
①新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)自己株式の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2023年3月24日 (注) | △346,400 | 7,347,680 | - | 1,710,900 | - | 2,330,219 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)完全議決権株式(自己株式等)の自己保有株式に株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する211,400株は含まれておりません。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 470,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,870,700 | 68,707 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 6,980 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,347,680 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 68,707 | - | |
(注)完全議決権株式(自己株式等)の自己保有株式に株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する211,400株は含まれておりません。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)自己株式に株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する211,400株は含まれておりません。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) 株式会社テノックス | 東京都港区芝5-25-11 | 470,000 | - | 470,000 | 6.39 |
| 計 | - | 470,000 | - | 470,000 | 6.39 |
(注)自己株式に株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する211,400株は含まれておりません。