四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 21,640,000 |
計 | 21,640,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2020年11月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 7,694,080 | 7,694,080 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 7,694,080 | 7,694,080 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2020年8月21日)における内容を記載しております。
(注)1. 当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
2. 新株予約権の行使の条件は、次のとおりです。
①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3. 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
決議年月日 | 2020年7月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社執行役員 5 |
新株予約権の数(個)※ | 288 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ (注)1 | 普通株式 28,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月22日 至 2050年8月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 672 資本組入額 336 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)3 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2020年8月21日)における内容を記載しております。
(注)1. 当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、前記のほか、決議日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で付与株式数を適切に調整することができる。
なお、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割または株式併合を伴う場合を除く。)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
2. 新株予約権の行使の条件は、次のとおりです。
①新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間(10日目が休日に当たる場合は翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3. 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総 数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2020年7月 1日~ 2020年9月30日 | - | 7,694,080 | - | 1,710,900 | - | 2,330,219 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)完全議決権株式(自己株式等)の自己保有株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する105,900株は含まれておりません。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
2020年9月30日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
普通株式 | 787,100 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,903,700 | 69,037 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 3,280 | - | - |
発行済株式総数 | 7,694,080 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 69,037 | - |
(注)完全議決権株式(自己株式等)の自己保有株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する105,900株は含まれておりません。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)自己株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する105,900株は含まれておりません。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。
2020年9月30日現在 | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) 株式会社テノックス | 東京都港区芝5-25-11 | 787,100 | - | 787,100 | 10.22 |
計 | - | 787,100 | - | 787,100 | 10.22 |
(注)自己株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」の導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する105,900株は含まれておりません。なお、資産管理サービス信託銀行株式会社は2020年7月27日付で株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。