有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積りの開示基準」という。)を当連結会計年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積りの開示基準の適用については、見積りの開示基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、見積りの開示基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記を記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
従来、本表に掲記していた売上高及び売上原価のうち、工事進行基準で計上した完成工事高並びに完成工事原価の内訳は、連結損益計算書の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より連結損益計算書関係注記に記載しております。
(税効果会計関係)
当連結会計年度において、税務上の繰越欠損金の金額的重要性が増したため、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)の第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「評価性引当額」に表示していた△276,269千円は、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」△16,831千円、「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」△259,437千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積りの開示基準」という。)を当連結会計年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積りの開示基準の適用については、見積りの開示基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、見積りの開示基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前連結会計年度における連結財務諸表に関する注記を記載しておりません。
(連結損益計算書関係)
従来、本表に掲記していた売上高及び売上原価のうち、工事進行基準で計上した完成工事高並びに完成工事原価の内訳は、連結損益計算書の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より連結損益計算書関係注記に記載しております。
(税効果会計関係)
当連結会計年度において、税務上の繰越欠損金の金額的重要性が増したため、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)の第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「評価性引当額」に表示していた△276,269千円は、「税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額」△16,831千円、「将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額」△259,437千円として組み替えております。