有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現を動機づけるものであり、優秀な経営人材を確保できる水準とすることを方針としております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、社外取締役及び監査等委員会の同意を得ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、当社取締役会は、2021年2月19日開催の取締役会において当該内容について決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬である「基本報酬(毎月支給)」と「賞与(事業年度ごとに支給)」及び「非金銭報酬(ストックオプション)」としております。基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の業務評価、会社の業績、従業員給与とのバランス、外部機関の役員報酬調査データを勘案しながら素案を策定し、社外取締役が中立的な立場で適切な関与、助言を行い、取締役会において決定いたしました。賞与は、会社への顕著な業績貢献がある場合に基本報酬と共に株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の業務評価、会社の業績等を勘案しながら素案を作成し、取締役会で決定しますが、当事業年度においては顕著な業績貢献が見られなかったため支給がありませんでした。非金銭報酬としましては、ストックオプション制度を導入しておりました。ストックオプションは、取締役の企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めること等を目的に、1株当たりの権利行使価額を1円とする新株予約権を用いた株式報酬型のストックオプションを付与することとし、株主総会決議により決定された限度額の範囲内において取締役会において決定いたしました。
取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬である基本報酬と賞与で構成し、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、賞与は、顕著な業績貢献が見られなかったため支給がありませんでした。
③ 当事業年度における役員の報酬等
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の業務評価、会社の業績、従業員給与とのバランス、外部機関の役員報酬調査データを勘案しながら素案を作成し、社外取締役が中立的な立場で適切な関与、助言を行い、2020年6月26日開催の取締役会において決定いたしました。また、取締役(監査等委員)の報酬については、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、2020年6月26日開催の監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定いたしました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の額は、株式報酬型のストックオプション報酬を記載しております。譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、今後は割り当てを行わないこととしております。
3.譲渡制限株式報酬制度を導入しておりますが、現時点では付与は行っておりません。
4.当社は、2013年6月27日開催の第43回定時株主総会において、同株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴ない、取締役及び監査役に対して、同制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
なお、上記決議に基づく役員退職慰労金の打切り支給予定額300千円を長期未払金として計上しております。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2016年6月29日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、また、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の数は5名、取締役(監査等委員)の数は3名であります。
また上記報酬額とは別枠で、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の数は4名であります。これにより、2016年6月29日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型のストックオプションの報酬限度額年額30百万円以内の定めを廃止しております。
⑥ 役員の報酬等の内容に関する一部改定
当社取締役会は、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬額(年額30百万円以内)に関する議案の決議を前提として、取締役の個人別の報酬等の内容を以下の通り一部改定することを2021年6月18日の取締役会において決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬である「基本報酬(毎月支給)」と「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)」としております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、透明性・客観性を確保するために過半数を社外取締役で構成する任意の報酬委員会が、各取締役の業務評価・会社の業績・従業員給与とのバランス・外部機関の役員報酬調査データ等を勘案、審議のうえ取締役会に答申し、取締役会で決定しております。このうち、業績連動報酬(賞与)は、経営戦略との関連性を高めるために単年度の「連結営業利益」の達成水準に応じて支給されるものであります。なお、「連結営業利益」を選択した理由は、取締役が果たすべき短期業績責任をはかる上で最も適切な指標と判断したためであります。また、非金銭報酬に関しましては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株式報酬型のストックオプションに代えて、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。これに伴い、今後は株式報酬型のストックオプションの割り当てを行わないこととしております。
取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現を動機づけるものであり、優秀な経営人材を確保できる水準とすることを方針としております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、社外取締役及び監査等委員会の同意を得ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る方針に関する事項
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、当社取締役会は、2021年2月19日開催の取締役会において当該内容について決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬である「基本報酬(毎月支給)」と「賞与(事業年度ごとに支給)」及び「非金銭報酬(ストックオプション)」としております。基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の業務評価、会社の業績、従業員給与とのバランス、外部機関の役員報酬調査データを勘案しながら素案を策定し、社外取締役が中立的な立場で適切な関与、助言を行い、取締役会において決定いたしました。賞与は、会社への顕著な業績貢献がある場合に基本報酬と共に株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の業務評価、会社の業績等を勘案しながら素案を作成し、取締役会で決定しますが、当事業年度においては顕著な業績貢献が見られなかったため支給がありませんでした。非金銭報酬としましては、ストックオプション制度を導入しておりました。ストックオプションは、取締役の企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めること等を目的に、1株当たりの権利行使価額を1円とする新株予約権を用いた株式報酬型のストックオプションを付与することとし、株主総会決議により決定された限度額の範囲内において取締役会において決定いたしました。
取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬である基本報酬と賞与で構成し、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、賞与は、顕著な業績貢献が見られなかったため支給がありませんでした。
③ 当事業年度における役員の報酬等
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、代表取締役が各取締役の業務評価、会社の業績、従業員給与とのバランス、外部機関の役員報酬調査データを勘案しながら素案を作成し、社外取締役が中立的な立場で適切な関与、助言を行い、2020年6月26日開催の取締役会において決定いたしました。また、取締役(監査等委員)の報酬については、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、2020年6月26日開催の監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定いたしました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 53,131 | 40,920 | - | 12,211 | 4 |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く) | 11,400 | 11,400 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の額は、株式報酬型のストックオプション報酬を記載しております。譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、今後は割り当てを行わないこととしております。
3.譲渡制限株式報酬制度を導入しておりますが、現時点では付与は行っておりません。
4.当社は、2013年6月27日開催の第43回定時株主総会において、同株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴ない、取締役及び監査役に対して、同制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いただいております。
なお、上記決議に基づく役員退職慰労金の打切り支給予定額300千円を長期未払金として計上しております。
⑤ 役員の報酬等に関する株主総会の決議
役員の報酬等に関する株主総会の決議は、2016年6月29日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額を年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と、また、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額40百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の数は5名、取締役(監査等委員)の数は3名であります。
また上記報酬額とは別枠で、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の数は4名であります。これにより、2016年6月29日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型のストックオプションの報酬限度額年額30百万円以内の定めを廃止しております。
⑥ 役員の報酬等の内容に関する一部改定
当社取締役会は、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬額(年額30百万円以内)に関する議案の決議を前提として、取締役の個人別の報酬等の内容を以下の通り一部改定することを2021年6月18日の取締役会において決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬である「基本報酬(毎月支給)」と「業績連動報酬(賞与)」及び「非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)」としております。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、透明性・客観性を確保するために過半数を社外取締役で構成する任意の報酬委員会が、各取締役の業務評価・会社の業績・従業員給与とのバランス・外部機関の役員報酬調査データ等を勘案、審議のうえ取締役会に答申し、取締役会で決定しております。このうち、業績連動報酬(賞与)は、経営戦略との関連性を高めるために単年度の「連結営業利益」の達成水準に応じて支給されるものであります。なお、「連結営業利益」を選択した理由は、取締役が果たすべき短期業績責任をはかる上で最も適切な指標と判断したためであります。また、非金銭報酬に関しましては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、株式報酬型のストックオプションに代えて、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入しております。これに伴い、今後は株式報酬型のストックオプションの割り当てを行わないこととしております。
取締役(監査等委員)の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。基本報酬は、株主総会決議により決定された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。