有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成しており、監査の基本方針および監査計画に基づき、取締役の重要な職務の執行を含む経営の日常的活動の監査を行いました。また、監査役は株主総会や年7回の取締役会に出席し、取締役、執行役員、従業員及び会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、特に常勤監査役は、重要な会議への出席や事業所への往査など、実効性あるモニタリングに取り組むとともに、会計監査人との連携のもと、取締役及び執行役員の業務執行を監査いたしました。
当事業年度において、当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりです。
なお、当社は令和2年6月25日開催の定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 会計監査の状況
a) 当社の会計監査業務につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受け
ており、監査役会への定期的な報告が実施されました。監査等委員会設置会社への移行に伴い、今後は監
査等委員会との連携を図っていきます。
なお、業務執行した公認会計士は、以下のとおりです。
業務執行社員 井上 嘉之 氏
業務執行社員 上坂 岳大 氏
また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
b) 継続監査期間
当該監査法人による継続監査期間は平成元年以降であります。
c) 監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人を選定・評価する基準を、監査役会が策定し、当該基準に基づき外部会計監査人の監査実施状況や監査報告その他をもとに評価しています。
d) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その必要があると判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
③ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容
該当事項はありません。
c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d) 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案したうえで、決定しております。
e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠について確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬として同意しました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成しており、監査の基本方針および監査計画に基づき、取締役の重要な職務の執行を含む経営の日常的活動の監査を行いました。また、監査役は株主総会や年7回の取締役会に出席し、取締役、執行役員、従業員及び会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、特に常勤監査役は、重要な会議への出席や事業所への往査など、実効性あるモニタリングに取り組むとともに、会計監査人との連携のもと、取締役及び執行役員の業務執行を監査いたしました。
当事業年度において、当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 菊 池 一 吉 | 7回 | 7回 |
| 菊 地 靖 | 7回 | 7回 |
| 秋 山 洋 | 7回 | 7回 |
なお、当社は令和2年6月25日開催の定時株主総会の決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 会計監査の状況
a) 当社の会計監査業務につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受け
ており、監査役会への定期的な報告が実施されました。監査等委員会設置会社への移行に伴い、今後は監
査等委員会との連携を図っていきます。
なお、業務執行した公認会計士は、以下のとおりです。
業務執行社員 井上 嘉之 氏
業務執行社員 上坂 岳大 氏
また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名であります。
b) 継続監査期間
当該監査法人による継続監査期間は平成元年以降であります。
c) 監査法人の選定方針と理由
当社では、外部会計監査人を選定・評価する基準を、監査役会が策定し、当該基準に基づき外部会計監査人の監査実施状況や監査報告その他をもとに評価しています。
d) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その必要があると判断される場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
③ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,400 | ― | 17,400 | ― |
| 計 | 15,400 | ― | 17,400 | ― |
b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容
該当事項はありません。
c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d) 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案したうえで、決定しております。
e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠について確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬として同意しました。