有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。また監査役の金銭報酬の額は、1994年8月26日開催の第57回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的・安定的な成長を目指すためには中長期的視点から経営に取り組むことが重要であるとの考えから、業績連動報酬等および非金銭報酬等は採用せず、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとする。
b. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例報酬のみとし、各取締役の役位、経歴、実績、従業員給与の水準その他各種の要素を総合的に勘案して決定する。また、その水準は、経済情勢や当社の業績、他社の報酬水準等を踏まえて見直しを行うものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して個人別の報酬額を決定することとする。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、監査役会規則にて、監査役全員の協議で決定することと定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任につきましては、取締役会の決議に基づき代表取締役大本万平が委任を受け、各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の全部であり、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が適任と判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関し、取締役の報酬については、報酬額を決定又は改定したい旨並びに具体的金額については議長に一任する旨を取締役会で決議しました。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、上記方針により多角的視点に基づいて決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。また監査役の金銭報酬の額は、1994年8月26日開催の第57回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的・安定的な成長を目指すためには中長期的視点から経営に取り組むことが重要であるとの考えから、業績連動報酬等および非金銭報酬等は採用せず、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとする。
b. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例報酬のみとし、各取締役の役位、経歴、実績、従業員給与の水準その他各種の要素を総合的に勘案して決定する。また、その水準は、経済情勢や当社の業績、他社の報酬水準等を踏まえて見直しを行うものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して個人別の報酬額を決定することとする。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、監査役会規則にて、監査役全員の協議で決定することと定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任につきましては、取締役会の決議に基づき代表取締役大本万平が委任を受け、各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の全部であり、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が適任と判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関し、取締役の報酬については、報酬額を決定又は改定したい旨並びに具体的金額については議長に一任する旨を取締役会で決議しました。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、上記方針により多角的視点に基づいて決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 136 | 136 | ― | ― | ― | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。