有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の報酬等は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会で、定款に定める員数12名の取締役の報酬額を年額2億円以内とすることで決議されております。また監査役の報酬等は1994年8月26日開催の第57回定時株主総会で、定款に定める員数5名の監査役の報酬額を年額70百万円以内とすることで決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会規則にて、取締役会が決議事項の基本的事項又は重要な事項だけを決定した場合にはその細目を取締役社長が決定することができることと定めております。また監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、監査役会規則にて、監査役全員の協議で決定することと定めております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関し、取締役の報酬については、報酬額を決定又は改定したい旨並びに具体的金額については議長に一任する旨を取締役会で決議しました。監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役位、経歴、実績その他各種の要素を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役の報酬等は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会で、定款に定める員数12名の取締役の報酬額を年額2億円以内とすることで決議されております。また監査役の報酬等は1994年8月26日開催の第57回定時株主総会で、定款に定める員数5名の監査役の報酬額を年額70百万円以内とすることで決議されております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会規則にて、取締役会が決議事項の基本的事項又は重要な事項だけを決定した場合にはその細目を取締役社長が決定することができることと定めております。また監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、監査役会規則にて、監査役全員の協議で決定することと定めております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関し、取締役の報酬については、報酬額を決定又は改定したい旨並びに具体的金額については議長に一任する旨を取締役会で決議しました。監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬額を決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122 | 122 | ― | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 14 | 14 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。