有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。また、2024年6月26日開催の第87回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭債権について、総額は年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6名であります。監査役の金銭報酬の額は、1994年8月26日開催の第57回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2024年5月14日開催の取締役会において以下のとおり決定しております。
取締役の報酬は、会社の持続的・安定的な成長を目指すためには中長期的視点から経営に取り組むことが重要であるとの考えから、職責や実績を踏まえて決定する基本報酬を主体としつつ、業績及び企業価値の向上を図るためのインセンティブとなる業績連動報酬及び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系としております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、予め取締役会で策定された報酬体系等に基づき、各取締役の基本報酬額及び業績連動報酬額並びに株式による非金銭報酬を算定します。基本報酬は、代表権の有無、役位、従業員給与の水準等により策定された報酬テーブルに基づき、代表取締役が各取締役の実績、就任年数その他各種の要素を総合的に勘案して決定します。業績連動報酬は、当該事業年度の業績と中長期的な将来の業績への貢献を評価するため営業利益及び受注高を指標とし、予め取締役会等で決定した業績指標の目標値に対する達成度に応じて定められた係数(0~1.5)を業績連動報酬基礎額に乗じることで年額を算出いたします。なお、当事業年度における指標の目標値は営業利益額20億円、受注高830億円であり、その実績は営業利益額23億円、受注高1,147億円であります。基本報酬及び業績連動報酬はいずれも金銭報酬とし、業績連動報酬算定基礎額は基本報酬額の25%としております。業績連動報酬は、毎年5月にその額を決定し、6月に賞与として一括で支給いたします。非金銭報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、株主総会において承認を受けた範囲内で、原則として毎年、一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資として払い込むことにより当社普通株式の交付を受けることといたします。非金銭報酬は、取締役の役位ごとに一律の額又は数を支給するものとし、その額又は数は、他社水準、当社の業績、株価水準等を総合的に勘案して決定いたします。なお、非金銭報酬である譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役の地位を退任した日に譲渡制限を解除いたします。 また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由により取締役の地位を退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得することといたします。非金銭報酬等の数は、原則として非金銭報酬として付与する譲渡制限付株式の発行決議の日の前営業日の終値に、当該譲渡制限付株式の数を乗じた金額が、報酬等の総額の7%程度となるよう設定いたします。
監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬等の額を決定しております。
なお、当社は取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項並びに取締役及び執行役員の報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。また、指名・報酬に関する重要事項の発生時には適宜任意の意見交換会を開催し、全委員で意見交換を行っております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定は、取締役会の決議により代表取締役社長三宅啓一に委任しております。委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長が適任と判断したためであります。取締役会は、取締役の個人別の報酬等の額の決定が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に代表取締役社長が作成した原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定することとしております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合しており、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して代表取締役社長が決定しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.報酬等の総額に含まれない使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む)は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。また、2024年6月26日開催の第87回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭債権について、総額は年額50百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時の対象取締役の員数は6名であります。監査役の金銭報酬の額は、1994年8月26日開催の第57回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2024年5月14日開催の取締役会において以下のとおり決定しております。
取締役の報酬は、会社の持続的・安定的な成長を目指すためには中長期的視点から経営に取り組むことが重要であるとの考えから、職責や実績を踏まえて決定する基本報酬を主体としつつ、業績及び企業価値の向上を図るためのインセンティブとなる業績連動報酬及び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系としております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、予め取締役会で策定された報酬体系等に基づき、各取締役の基本報酬額及び業績連動報酬額並びに株式による非金銭報酬を算定します。基本報酬は、代表権の有無、役位、従業員給与の水準等により策定された報酬テーブルに基づき、代表取締役が各取締役の実績、就任年数その他各種の要素を総合的に勘案して決定します。業績連動報酬は、当該事業年度の業績と中長期的な将来の業績への貢献を評価するため営業利益及び受注高を指標とし、予め取締役会等で決定した業績指標の目標値に対する達成度に応じて定められた係数(0~1.5)を業績連動報酬基礎額に乗じることで年額を算出いたします。なお、当事業年度における指標の目標値は営業利益額20億円、受注高830億円であり、その実績は営業利益額23億円、受注高1,147億円であります。基本報酬及び業績連動報酬はいずれも金銭報酬とし、業績連動報酬算定基礎額は基本報酬額の25%としております。業績連動報酬は、毎年5月にその額を決定し、6月に賞与として一括で支給いたします。非金銭報酬は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式とし、株主総会において承認を受けた範囲内で、原則として毎年、一定の時期に、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資として払い込むことにより当社普通株式の交付を受けることといたします。非金銭報酬は、取締役の役位ごとに一律の額又は数を支給するものとし、その額又は数は、他社水準、当社の業績、株価水準等を総合的に勘案して決定いたします。なお、非金銭報酬である譲渡制限付株式は、退任時までの譲渡制限が付されており、取締役の地位を退任した日に譲渡制限を解除いたします。 また、対象取締役が、譲渡制限期間満了前に、死亡その他正当な理由により取締役の地位を退任した場合は、権利が確定した株式については譲渡制限が解除され、権利確定前の株式については権利確定期間で按分し在任期間中分の株式の譲渡制限を解除し、残りの株式は当社が無償取得することといたします。非金銭報酬等の数は、原則として非金銭報酬として付与する譲渡制限付株式の発行決議の日の前営業日の終値に、当該譲渡制限付株式の数を乗じた金額が、報酬等の総額の7%程度となるよう設定いたします。
監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬等の額を決定しております。
なお、当社は取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項並びに取締役及び執行役員の報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。また、指名・報酬に関する重要事項の発生時には適宜任意の意見交換会を開催し、全委員で意見交換を行っております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額の決定は、取締役会の決議により代表取締役社長三宅啓一に委任しております。委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長が適任と判断したためであります。取締役会は、取締役の個人別の報酬等の額の決定が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会に代表取締役社長が作成した原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定することとしております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合しており、指名・報酬委員会の答申内容を尊重して代表取締役社長が決定しているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 173 | 118 | 43 | 11 | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 17 | 17 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 6 |
(注) 1.報酬等の総額に含まれない使用人兼務取締役に対する使用人給与(賞与を含む)は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度中の費用計上額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。