四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/12 14:48
【資料】
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【項目】
29項目
※1 財務制限条項
前事業年度(平成26年6月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケート契約を締結しており、当事業年度末現在481,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成29年3月31日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在84,200千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払及び元本の返済が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか1項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+(抵触項目数×0.2%)
元本の返済
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、本借入の元本の返済金額は、原契約の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降最初に到来する元本返済日(当該日を含む。)から、原契約に定める各元本返済日における返済金額に1.67を乗じた金額に変更するものとする。
(ⅰ)借入人は各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成23年6月期の年度決算期の末日における株主資本の金額又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)借入人は各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(ⅲ)借入人は各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が20を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるキャッシュ・フローがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が20を上回ったものとみなす。
基準値=総有利子負債額÷キャッシュ・フロー
注1 総有利子負債額=総有利子負債-正常運転資金-現預金(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算)
注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済長期借入金、1年内償還社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債含む。)の合計
注3 正常運転資金=受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+完成工事未収入金+不動産事業未収入金+介護事業未収入金+未成工事支出金+不動産事業支出金+貯蔵品-支払手形(設備支払手形を除く。)-工事未払金-不動産事業未払金-未成工事受入金-不動産事業受入金
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算)
注4 キャッシュ・フロー=経常損益-法人税等充当額-配当+減価償却費
③当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケート契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在675,000千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
当第2四半期会計期間(平成26年12月31日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケート契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在462,500千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成29年3月31日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在27,600千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払及び元本の返済が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか1項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+(抵触項目数×0.2%)
元本の返済
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、本借入の元本の返済金額は、原契約の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降最初に到来する元本返済日(当該日を含む。)から、原契約に定める各元本返済日における返済金額に1.67を乗じた金額に変更するものとする。
(ⅰ)借入人は各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成23年6月期の年度決算期の末日における株主資本の金額又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)借入人は各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(ⅲ)借入人は各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書及び単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が20を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるキャッシュ・フローがゼロ又は負の数値となる場合は、基準値が20を上回ったものとみなす。
基準値=総有利子負債額÷キャッシュ・フロー
注1 総有利子負債額=総有利子負債-正常運転資金-現預金(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算)
注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済長期借入金、1年内償還社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債含む。)の合計
注3 正常運転資金=受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+完成工事未収入金+不動産事業未収入金+介護事業未収入金+未成工事支出金+不動産事業支出金+貯蔵品-支払手形(設備支払手形を除く。)-工事未払金-不動産事業未払金-未成工事受入金-不動産事業受入金
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算)
注4 キャッシュ・フロー=経常損益-法人税等充当額-配当+減価償却費
③当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケート契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在607,500千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
※2 偶発債務
当社が加入する「神奈川県建設業厚生年金基金」は、平成26年2月25日開催の代議員会で特例解散の方針を決議いたしました。これにより、当該解散による損失の発生が予想されますが、代行部分積立不足額が未確定であるため、当社に係る影響額は、引き続き状況の把握に努めておりますが、現時点では合理的に算定する事ができません。

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