訂正四半期報告書-第53期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【提出】
2025/02/14 15:34
【資料】
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【項目】
37項目
※1 財務制限条項
前事業年度(2023年6月30日現在)
① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2024年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在339,269千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2026年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在292,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることになります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
④ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2027年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在510,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑤ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2024年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在520,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下のとおり変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑥ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2023年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在は借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
当第1四半期会計期間(2023年9月30日現在)
① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2024年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在321,410千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2026年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在270,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
④ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2027年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在480,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑤ 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2028年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在600,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑥ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2024年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在460,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑦ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2023年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務についての期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。

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