四半期報告書-第45期第1四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
※1 財務制限条項
前事業年度(平成27年6月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在444,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在540,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
当第1四半期会計期間(平成27年9月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在425,500千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在506,250千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
前事業年度(平成27年6月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在444,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在540,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
当第1四半期会計期間(平成27年9月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在425,500千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在506,250千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。