四半期報告書-第46期第3四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
※1 財務制限条項
前事業年度(平成28年6月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在407,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在405,000千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額(貸借対照表の金額は2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
③当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成32年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在220,838千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払の返済が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
当第3四半期会計期間(平成29年3月31日現在)
①当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケート契約を締結しており、当第3四半期会計期間末現在303,750千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額(貸借対照表の金額は2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
②当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成32年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当第3四半期会計期間末現在183,344千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
③当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成29年10月31日とする当座貸越特定書契約を締結しており、当第3四半期会計期間末現在420,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいづれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいづれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本借入の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2か月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。なお、「第三者債務者」。とは借入人が本事業所において提供した介護サービスから発生する介護給付費の支払主体である、各都道府県における国民保険団体連合会をいう。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(貸借対照表の金額は2,778,803千円)又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
前事業年度(平成28年6月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在407,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在405,000千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額(貸借対照表の金額は2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
③当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成32年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在220,838千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払の返済が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
当第3四半期会計期間(平成29年3月31日現在)
①当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケート契約を締結しており、当第3四半期会計期間末現在303,750千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額(貸借対照表の金額は2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
②当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成32年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当第3四半期会計期間末現在183,344千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
③当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成29年10月31日とする当座貸越特定書契約を締結しており、当第3四半期会計期間末現在420,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいづれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいづれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本借入の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2か月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。なお、「第三者債務者」。とは借入人が本事業所において提供した介護サービスから発生する介護給付費の支払主体である、各都道府県における国民保険団体連合会をいう。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(貸借対照表の金額は2,778,803千円)又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。