四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/02/13 15:35
【資料】
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【項目】
28項目
※1 財務制限条項
前事業年度(平成28年6月30日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在407,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当事業年度末現在405,000千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額(貸借対照表の金額は、2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
③当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成32年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在220,838千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払の返済が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業 におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
当第2四半期会計期間(平成28年12月31日現在)
①当社は金融機関3社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成29年2月28日とするシンジケートローン契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在388,500千円の借入残高があります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)連結貸借対照表および単体の貸借対照表における株主資本の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成18年6月期の金額(連結貸借対照表の金額は2,248,901千円、単体の貸借対照表の金額は2,067,774千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)連結損益計算書および単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
なお、第38期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
②当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成31年6月30日とするシンジケートローン契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在337,500千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または平成24年6月期末の金額(貸借対照表の金額は、2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
③当社は、(株)三菱東京UFJ銀行との間で、返済期限を平成32年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在195,842千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払の返済が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、平成27年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)平成28年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
2 偶発債務
① 当社で施工した向の岡工業高校教室棟他新築工事(平成26年2月完成)において平成26年1月29日に発生したクリーニング工転落死亡災害に関して、当社の安全・監督義務の懈怠に起因しているとして被災者遺族から平成28年5月16日付で損害賠償請求(訴状の目的の価格124,161千円及びこれに対する遅延損害金)の訴訟が提起され、平成28年5月31日付で横浜地方裁判所より訴状の送達を受けました。訴訟の推移によっては、今後の業績に影響を及ぼす可能性もありますが、現時点ではその影響を予測することは困難であります。
② 保証債務
次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成28年6月30日) (平成28年12月31日)
医療法人社団 和五会 25,625千円 21,875千円

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