四半期報告書-第54期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/14 12:59
【資料】
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【項目】
31項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
決議年月日平成29年5月1日
新株予約権の数(個)31
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)-
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)※1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2
新株予約権の行使期間自 平成29年5月19日
至 平成30年5月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格35円
資本組入額 ※3
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2)各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※4
代用払込みに関する事項※5
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

※1「新株予約権の目的となる株式の数」
本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を転換価額(※2「新株予約権の行使時の払込金額」第2項において定義する。ただし、同第3項によって調整された場合は調整後の転換価額とする。)で除して得られた数とする。この場合に、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。なお、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により清算する。
※2「新株予約権の行使時の払込金額」
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
2.転換価額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる当社普通株式1株当たりの価額(以下「転換価額」という。)は当初金35円とする。
3.転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。この場合、端数が生じたときは円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
調整後転換価格=調整前転換価格×既発行普通株式数+交付株式数×1株当たりの払込価額
時価
既発行普通株式数+交付株式数

(2)転換価額調整式により調整を行う場合
①時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合
②当社の普通株式の株式分割等(当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当をいう)をする場合
③時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する場合
⑤株式の併合、合併、株式交換、又は会社分割のため転換価額の調整を必要とする場合
⑥本項に基づき転換価額が調整された場合において、本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て現金による調整は行わない。
株式数 =(調整前転換価額-調整後転換価額)× 調整前転換価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額

※3「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額」
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合にはその端数を切上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
※4「新株予約権の譲渡に関する事項」
本新株予約権付社債を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されております。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された当社普通株式を第三者に譲渡することを妨げません。本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできません。
※5「代用払込みに関する事項」
本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の各社債の額面金額と同額とする。

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