有価証券報告書-第61期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内で、経営状況、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、取締役会での協議により、監査役(社外監査役を除く。)の報酬については、監査役会での協議により決定しております。
また、役員持株会制度を設け、役員の自社株購入を推奨することにより、業績への責任を明確化し、企業業績への意識付けとしております。
なお、取締役の報酬は、1998年12月18日の定時株主総会で決議された年額80,000千円を限度額とし、監査役の報酬は、1996年9月5日の臨時株主総会で決議された年額15,000千円を限度額としております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月額報酬と、毎期の業績に応じて支給される賞与で構成されており、月額報酬と賞与の支給割合は役位に応じて決定しております。当社は会社の存続には「収益性の向上と健全な財務体質」が重要であると考え、賞与は各期の利益水準の状況を踏まえ、各施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度、社員年収とのバランスなどを考慮し決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の報酬については、株主総会で決定した報酬総額の限度内で、経営状況、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、取締役会での協議により、監査役(社外監査役を除く。)の報酬については、監査役会での協議により決定しております。
また、役員持株会制度を設け、役員の自社株購入を推奨することにより、業績への責任を明確化し、企業業績への意識付けとしております。
なお、取締役の報酬は、1998年12月18日の定時株主総会で決議された年額80,000千円を限度額とし、監査役の報酬は、1996年9月5日の臨時株主総会で決議された年額15,000千円を限度額としております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である月額報酬と、毎期の業績に応じて支給される賞与で構成されており、月額報酬と賞与の支給割合は役位に応じて決定しております。当社は会社の存続には「収益性の向上と健全な財務体質」が重要であると考え、賞与は各期の利益水準の状況を踏まえ、各施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度、社員年収とのバランスなどを考慮し決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 40,514 | 35,189 | 5,325 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,490 | 6,800 | 690 | - | 1 |
| 社外取締役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 1,500 | 1,500 | - | - | 2 |
| 計 | 53,104 | 47,089 | 6,015 | - | 12 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 7,871 | 2 | 部門長としての給与であります。 |