有価証券報告書-第63期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、取締役の報酬については、当事業年度における取締役の職務、業績等を総合的に勘案しながら適正な水準とすることを基本方針としております。また、決定方針の決定方法は、2021年2月22日開催の取締役会において決議しております。決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会から答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容の概要は、以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と毎期の実績に応じて支給される業績連動報酬(賞与)で構成されており、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位、職責、在任年数及び当社の業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、その報酬額については、株主総会で承認された金額の範囲内としております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数及び他社水準、当社の業績、社員との給与のバランス等を考慮しながら、これらを総合的に勘案して決定するものといたします。
個人別の報酬額については、取締役会で審議を行い、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、取締役会が選定した報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定するものといたします。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、最も客観的な指標である目標利益(営業利益・経常利益)の達成を前提として、社員賞与とのバランスを考慮した額を賞与として、一定の時期に金銭により支給する。なお、目標利益の値は、前期末において策定した計画値を用いるものといたします。
個人別の報酬額については、取締役会で審議を行い、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、取締役会が選定した報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定するものといたします。
当社の取締役及び監査役の報酬等は、株主総会で決定した報酬総額(取締役の報酬は、1998年12月18日の定時株主総会で決議された年額80,000千円を限度額とし、監査役の報酬は、1996年9月5日の臨時株主総会で決議された年額15,000千円を限度額とする。)の範囲内で、経営状況、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して取締役会及び監査役会の決議により決定しております。
当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容に関しては、当事業年度の報酬につきましては、2019年12月20日開催の取締役会及び監査役会において、また賞与につきましては、2020年10月26日開催の取締役会及び監査役会において決定しております。
なお、当連結会計年度における営業利益の予想値は13億4百万円、経常利益の予想値は13億23百万円、実績は営業利益12億8百万円、経常利益12億26百万円でありました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)を定めており、取締役の報酬については、当事業年度における取締役の職務、業績等を総合的に勘案しながら適正な水準とすることを基本方針としております。また、決定方針の決定方法は、2021年2月22日開催の取締役会において決議しております。決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会から答申が尊重されていることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
決定方針の内容の概要は、以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と毎期の実績に応じて支給される業績連動報酬(賞与)で構成されており、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役位、職責、在任年数及び当社の業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、その報酬額については、株主総会で承認された金額の範囲内としております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額の固定報酬とし、役位、職責、在任年数及び他社水準、当社の業績、社員との給与のバランス等を考慮しながら、これらを総合的に勘案して決定するものといたします。
個人別の報酬額については、取締役会で審議を行い、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、取締役会が選定した報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定するものといたします。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、最も客観的な指標である目標利益(営業利益・経常利益)の達成を前提として、社員賞与とのバランスを考慮した額を賞与として、一定の時期に金銭により支給する。なお、目標利益の値は、前期末において策定した計画値を用いるものといたします。
個人別の報酬額については、取締役会で審議を行い、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとし、取締役会が選定した報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定するものといたします。
当社の取締役及び監査役の報酬等は、株主総会で決定した報酬総額(取締役の報酬は、1998年12月18日の定時株主総会で決議された年額80,000千円を限度額とし、監査役の報酬は、1996年9月5日の臨時株主総会で決議された年額15,000千円を限度額とする。)の範囲内で、経営状況、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して取締役会及び監査役会の決議により決定しております。
当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容に関しては、当事業年度の報酬につきましては、2019年12月20日開催の取締役会及び監査役会において、また賞与につきましては、2020年10月26日開催の取締役会及び監査役会において決定しております。
なお、当連結会計年度における営業利益の予想値は13億4百万円、経常利益の予想値は13億23百万円、実績は営業利益12億8百万円、経常利益12億26百万円でありました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 42,576 | 36,636 | 5,940 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,628 | 6,900 | 728 | - | 1 |
| 社外取締役 | 3,900 | 3,600 | 300 | - | 3 |
| 社外監査役 | 1,700 | 1,500 | 200 | - | 2 |
| 計 | 55,804 | 48,636 | 7,168 | - | 11 |
(注)1.取締役の支給額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 7,884 | 1 | 部門長としての給与であります。 |