有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、その内容は、役員の報酬について、総額の上限を株主総会で定め、具体的な支給額については、内規に基づき会社業績、各人の執務の状況等を考慮のうえ取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、当社は役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の100%を引当計上しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の総額は年間330,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬の総額は年間50,000千円以内とするものであります。
また、当社の定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は15名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内と定めております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会でありますが、定時株主総会の後、同日に開催された取締役会において代表取締役社長の島田良介に決定を一任する決議を行っており、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等について、代表取締役社長の島田良介は、内規に基づき会社業績、各人の執務の状況等を考慮し、監査等委員会の意見を聴いたうえで決定しております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労引当金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額と当事業年度中に退任した取締役に対して支給した退職慰労金のうち役員退職慰労引当金に繰入していない額の合計額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、その内容は、役員の報酬について、総額の上限を株主総会で定め、具体的な支給額については、内規に基づき会社業績、各人の執務の状況等を考慮のうえ取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、当社は役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の100%を引当計上しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬の総額は年間330,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬の総額は年間50,000千円以内とするものであります。
また、当社の定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は15名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内と定めております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会でありますが、定時株主総会の後、同日に開催された取締役会において代表取締役社長の島田良介に決定を一任する決議を行っており、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等について、代表取締役社長の島田良介は、内規に基づき会社業績、各人の執務の状況等を考慮し、監査等委員会の意見を聴いたうえで決定しております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
固定報酬 | 退職慰労引当金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 153,361 | 143,085 | 10,276 | 6 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - |
社外役員 | 26,208 | 23,400 | 2,808 | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労引当金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額と当事業年度中に退任した取締役に対して支給した退職慰労金のうち役員退職慰労引当金に繰入していない額の合計額を記載しております。