有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、その内容は、取締役の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については、内規に基づき、会社業績・各人の執務の状況等を考慮のうえ、取締役(監査等委員を除く)の報酬は取締役会で決定し、取締役(監査等委員)の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は2020年6月26日開催の第61回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(監査等委員を除く)について譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。これにより、これまで基本報酬(固定報酬)と役員退職慰労金から構成されていた取締役(監査等委員を除く)の報酬制度を、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、及び株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の3種類により構成される制度へ改定いたしました。
当社は、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定については、外部専門家の助言を受けた他、監査等委員会での事前の審議を踏まえ2021年3月24日開催の取締役会で決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の制度の概要及び個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本報酬(固定報酬)
取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)に対し、役位に応じた固定の額を毎月支給します。
b.業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)
取締役(監査等委員を除く)に対し、各事業年度の営業利益等の業績目標達成度及び個人毎の役割の達成度に応じて、役位別の基準額の0%~250%の範囲で決定した額を翌事業年度に年1回支給します。
c.株式報酬(中長期インセンティブ報酬)
取締役(監査等委員を除く)に対し、役務提供期間(定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日まで)に対応して、役位に応じた一定の数の譲渡制限付株式を交付するものとし、付与時期は取締役会で決定します。また当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、取締役退任時まで当該株式の譲渡制限を付すこと、一定の事由が生じた場合は当社に無償で当該株式を譲り渡すこと等を約するものとします。
当社株式を保有させることで当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
d.報酬等の割合
取締役(監査等委員を除く)の固定報酬(基本報酬)とインセンティブ型報酬(業績連動報酬、株式報酬)の割合は、業績連動報酬のレンジ(基準額~基準額の250%)に応じて、概ね2:1~1:1とし、株式報酬は基準額報酬の概ね5%としております。また、役位が上がるほどインセンティブ型報酬の割合が高くなるものとしております。
e.報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する手続の透明性・客観性を強化し、独立社外取締役の適切な関与を得るものとするため、取締役会の委任決議に基づき独立社外取締役全員(宇崎利彦常勤監査等委員、岸本史子監査等委員、工藤道弘監査等委員)及び代表取締役社長の島田良介で構成(委員の過半数は独立社外取締役)する指名報酬委員会で個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等について、内規に基づき会社業績・各人の執務の状況等を考慮し、決定するものです。なお、株式報酬については、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で個人別の交付株式数及び支給額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、指名報酬委員会が会社業績や各人の執務の状況等を的確に評価することができると判断したためであり、取締役の個人別の報酬等に関する手続の透明性・客観性が担保されており、取締役会としては取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第56回定時株主総会において年額330百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第61回定時株主総会において、株式報酬の額を年額30百万円以内、株式数の上限を年4万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第56回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.短期インセンティブ報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して業績連動報酬を支給しております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した主たる業績指標の内容は、当事業年度の営業利益であります。当該業績指標を選定した理由は、当社の重要な業績指標の一つであること及び事業活動の成果をより直接的に反映する指標として高いインセンティブ効果をもたらすものと考えられ、短期インセンティブ報酬の指標として最適と判断したためです。
業績連動報酬の額の算定方法は、各事業年度の営業利益等の業績目標達成度及び個人毎の役割の達成度に応じて、役位別の基準額の0%~250%の範囲で支給額を決定します。
なお、当事業年度を含む当社の営業利益の実績推移は、次のとおりです。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬8百万円であります。非金銭報酬等については、中長期インセンティブ報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して株式報酬を支給しております。具体的には役位別の基準額に応じて譲渡制限付株式を交付しております。
① 役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、その内容は、取締役の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については、内規に基づき、会社業績・各人の執務の状況等を考慮のうえ、取締役(監査等委員を除く)の報酬は取締役会で決定し、取締役(監査等委員)の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は2020年6月26日開催の第61回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(監査等委員を除く)について譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。これにより、これまで基本報酬(固定報酬)と役員退職慰労金から構成されていた取締役(監査等委員を除く)の報酬制度を、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、及び株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の3種類により構成される制度へ改定いたしました。
当社は、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定については、外部専門家の助言を受けた他、監査等委員会での事前の審議を踏まえ2021年3月24日開催の取締役会で決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の報酬等の制度の概要及び個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。
a.基本報酬(固定報酬)
取締役(監査等委員を除く)及び取締役(監査等委員)に対し、役位に応じた固定の額を毎月支給します。
b.業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)
取締役(監査等委員を除く)に対し、各事業年度の営業利益等の業績目標達成度及び個人毎の役割の達成度に応じて、役位別の基準額の0%~250%の範囲で決定した額を翌事業年度に年1回支給します。
c.株式報酬(中長期インセンティブ報酬)
取締役(監査等委員を除く)に対し、役務提供期間(定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日まで)に対応して、役位に応じた一定の数の譲渡制限付株式を交付するものとし、付与時期は取締役会で決定します。また当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結し、取締役退任時まで当該株式の譲渡制限を付すこと、一定の事由が生じた場合は当社に無償で当該株式を譲り渡すこと等を約するものとします。
当社株式を保有させることで当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
d.報酬等の割合
取締役(監査等委員を除く)の固定報酬(基本報酬)とインセンティブ型報酬(業績連動報酬、株式報酬)の割合は、業績連動報酬のレンジ(基準額~基準額の250%)に応じて、概ね2:1~1:1とし、株式報酬は基準額報酬の概ね5%としております。また、役位が上がるほどインセンティブ型報酬の割合が高くなるものとしております。
e.報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する手続の透明性・客観性を強化し、独立社外取締役の適切な関与を得るものとするため、取締役会の委任決議に基づき独立社外取締役全員(宇崎利彦常勤監査等委員、岸本史子監査等委員、工藤道弘監査等委員)及び代表取締役社長の島田良介で構成(委員の過半数は独立社外取締役)する指名報酬委員会で個人別の報酬等の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等について、内規に基づき会社業績・各人の執務の状況等を考慮し、決定するものです。なお、株式報酬については、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で個人別の交付株式数及び支給額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、指名報酬委員会が会社業績や各人の執務の状況等を的確に評価することができると判断したためであり、取締役の個人別の報酬等に関する手続の透明性・客観性が担保されており、取締役会としては取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第56回定時株主総会において年額330百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は8名(うち、社外取締役は0名)です。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第61回定時株主総会において、株式報酬の額を年額30百万円以内、株式数の上限を年4万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第56回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は3名)です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 191 | 125 | 66 | 8 | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 27 | 27 | - | - | 3 |
(注)1.短期インセンティブ報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して業績連動報酬を支給しております。
業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した主たる業績指標の内容は、当事業年度の営業利益であります。当該業績指標を選定した理由は、当社の重要な業績指標の一つであること及び事業活動の成果をより直接的に反映する指標として高いインセンティブ効果をもたらすものと考えられ、短期インセンティブ報酬の指標として最適と判断したためです。
業績連動報酬の額の算定方法は、各事業年度の営業利益等の業績目標達成度及び個人毎の役割の達成度に応じて、役位別の基準額の0%~250%の範囲で支給額を決定します。
なお、当事業年度を含む当社の営業利益の実績推移は、次のとおりです。
第60期 (2019年3月期) | 第61期 (2020年3月期) | 第62期 (2021年3月期) | 第63期 (2022年3月期) | |
営業利益 (百万円) | 3,174 | 4,425 | 4,544 | 4,143 |
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬8百万円であります。非金銭報酬等については、中長期インセンティブ報酬として、取締役(監査等委員を除く)に対して株式報酬を支給しております。具体的には役位別の基準額に応じて譲渡制限付株式を交付しております。