有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:23
【資料】
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【項目】
121項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び決定方法を定めており、その内容は、役員の報酬等について、総額の上限を株主総会で定め、個人別の具体的な支給額については、内規に基づき、会社業績・各人の執務の状況等を考慮のうえ、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当社は2020年6月26日開催の第61回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(監査等委員であるものを除く。)について譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。これにより、これまで基本報酬(固定報酬)と役員退職慰労金から構成されていた取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬制度を、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)、及び株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の3種類により構成される制度へ改定することといたしました。
新しい役員報酬制度の概要は次のとおりです。
a.基本報酬(固定報酬)
取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役に対し、役位に応じた額を支給します。
b.業績連動報酬(短期インセンティブ報酬)
取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し、営業利益等の業績目標達成度及び個人毎の役割の達成度に応じて、役位に応じた基準額の0%~250%の範囲内で決定した額を支給します。
c.株式報酬(中長期インセンティブ報酬)
取締役(監査等委員であるものを除く。)に対し、役位に応じた一定の数の譲渡制限付株式を割り当てます。当社株式を保有させることで当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入しております。
当社の役員の報酬等のうち、株式報酬を除く報酬限度額に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日であり、その決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の株式報酬を除く報酬の総額を年間330,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬の総額を年間50,000千円以内とするものであります。また、株式報酬限度額に関する株主総会の決議年月日は、2020年6月26日であり、その決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の株式報酬の総額を年間30,000千円以内とするものであります。
また、当社の定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は15名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内と定めております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会でありますが、基本報酬及び業績連動報酬については、定時株主総会の後、同日に開催された取締役会において代表取締役社長の島田良介に決定を一任する決議を行っており、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等について、代表取締役社長の島田良介は、内規に基づき会社業績・各人の執務の状況等を考慮し、監査等委員会の意見を聴いたうえで決定しております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員である取締役であり、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬退職慰労引当金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
147,562141,3006,2625
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
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社外役員26,20823,4002,8085

(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.退職慰労引当金には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金の繰入額と当事業年度中に退任した取締役に対して支給した退職慰労金のうち役員退職慰労引当金に繰入していない額の合計額を記載しております。