有価証券報告書-第17期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年8月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対しては当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを狙いとして、当社の監査役に対しては適正な監査に対する意識を一層高めることにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として新株予約権を無償で発行することを、平成26年8月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 1 今後開催される取締役会において詳細を決定する。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権びの目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分を行う場合には、次の算式より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除して得た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年8月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対しては当社に対する経営参画意識を高め、業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを狙いとして、当社の監査役に対しては適正な監査に対する意識を一層高めることにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として新株予約権を無償で発行することを、平成26年8月28日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名(うち社外取締役1名) 当社監査役3名(うち社外監査役1名) 当社従業員 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 50,000株を上限とする。うち取締役25,500株(うち社外取締役500株)、監査役1,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の福岡証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値、または、割当日の前営業日の終値(当該取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 なお、割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日から平成33年8月31日までとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | a.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。 b.新株予約権の相続は認めない。 c.その他、権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者の間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 今後開催される取締役会において詳細を決定する。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権びの目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分を行う場合には、次の算式より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除して得た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。