有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数
39社
主要な連結子会社の名称
株式会社ウエストエネルギーソリューション、株式会社ウエスト電力、株式会社ウエストビギン、株式会社ウエストO&M
当連結会計年度中に合併等により28社が減少しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
株式会社オージーシー、とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社、株式会社skyer-west
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社の数
該当事項はありません。
(2)持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
該当事項はありません。
(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
株式会社オージーシー、とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社
主要な関連会社の名称
康晤企業股份有限公司
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、WEST International (Thailand) Co.,Ltd.及びWEST ITC (Thailand) Co.,Ltd.の決算日は5月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により算定し、売却原価は移動平均法により算定)を
採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を営業外損益に計上するとともに、投資有価証券を加減する処理を行っております。
② 棚卸資産
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)により算定しております。
原材料、貯蔵品、販売用不動産
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)により算定しております。
未成工事支出金
主として個別法による原価法によっております。
③ デリバティブ
原則として時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産以外)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び太陽光発電設備に係る機械及び装置並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年又は契約期間で均等償却をしております。
② 無形固定資産(リース資産以外)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
④ 長期前払費用
均等償却によっております。なお、主な償却期間は15年であります。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合等の補修費用に備えるため、過年度の実績補修費用のうち当社グループの負担となった金額を基礎に補修見込相当額を見積り計上しております。
③ 電力事業撤退損失引当金
事業の撤退に伴い発生が見込まれる損失に備えて、損失見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① 再生可能エネルギー事業
メガソーラーにおいては、自社で開発・施工又は仕入れた物件を顧客との売買契約等に基づき、引渡しを行う履行義務を負っております。顧客に物件を引渡した時点で収益を認識しております。
産業用太陽光発電においては、顧客と工事請負契約等を締結し当該契約に基づいて施工を行う履行義務を負っております。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ファイナンス・リース取引については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
非FIT発電所においては、自社で開発・施工した物件を顧客との売買契約等に基づき、引渡しを行う履行義務を負っております。顧客に物件を引渡した時点で収益を認識しております。
② 省エネルギー事業
省エネルギー事業においては、顧客と工事請負契約等を締結し当該契約に基づいて施工を行う履行義務を負っております。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ファイナンス・リース取引については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
③ 電力事業
PPS(新電力)及び電力卸売においては、顧客との契約に基づいて電力供給を履行義務として認識しております。電力卸売市場もしくは電源販売事業者から電力を調達し、顧客に対して行う電力供給による収益であり、電力を供給した時点で収益を認識しております。
自社売電においては、顧客との契約に基づいて自社保有の太陽光設備より電力供給の提供を履行義務として認識しております。顧客に対して行う電力供給による収益であり、電力を供給した時点で収益を認識しております。
④ メンテナンス事業
メンテナンス事業においては、太陽光発電システム及び関連設備等の総合管理・保守を行っており、顧客との契約に基づいて施設の継続的なメンテナンスを提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、メンテナンス期間にわたり契約金額を按分して収益を認識しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金の利息
③ ヘッジ方針
主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の対応関係を確認することにより、ヘッジ有効性の評価をしております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、これを当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短い工事を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し、一時点で充足される履行義務は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識することとしております。なお、一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度が合理的に見積れる場合は見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により収益を認識し、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」の「その他」に含めていた「未成工事受入金」及び「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組み替えを行っておらず、前連結会計年度に係る「収益認識会計」注記についても記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数
39社
主要な連結子会社の名称
株式会社ウエストエネルギーソリューション、株式会社ウエスト電力、株式会社ウエストビギン、株式会社ウエストO&M
当連結会計年度中に合併等により28社が減少しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
株式会社オージーシー、とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社、株式会社skyer-west
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社の数
該当事項はありません。
(2)持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称
該当事項はありません。
(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な非連結子会社の名称
株式会社オージーシー、とっとり環境エネルギーアライアンス合同会社
主要な関連会社の名称
康晤企業股份有限公司
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、WEST International (Thailand) Co.,Ltd.及びWEST ITC (Thailand) Co.,Ltd.の決算日は5月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により算定し、売却原価は移動平均法により算定)を
採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持分相当損益を営業外損益に計上するとともに、投資有価証券を加減する処理を行っております。
② 棚卸資産
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)により算定しております。
原材料、貯蔵品、販売用不動産
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)により算定しております。
未成工事支出金
主として個別法による原価法によっております。
③ デリバティブ
原則として時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産以外)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び太陽光発電設備に係る機械及び装置並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 3年~50年 |
| 機械及び装置 | 6年~17年 |
| 車両運搬具 | 3年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年~20年 |
また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年又は契約期間で均等償却をしております。
② 無形固定資産(リース資産以外)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
④ 長期前払費用
均等償却によっております。なお、主な償却期間は15年であります。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 完成工事補償引当金
完成工事に係る契約不適合等の補修費用に備えるため、過年度の実績補修費用のうち当社グループの負担となった金額を基礎に補修見込相当額を見積り計上しております。
③ 電力事業撤退損失引当金
事業の撤退に伴い発生が見込まれる損失に備えて、損失見込額を計上しております。
(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① 再生可能エネルギー事業
メガソーラーにおいては、自社で開発・施工又は仕入れた物件を顧客との売買契約等に基づき、引渡しを行う履行義務を負っております。顧客に物件を引渡した時点で収益を認識しております。
産業用太陽光発電においては、顧客と工事請負契約等を締結し当該契約に基づいて施工を行う履行義務を負っております。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ファイナンス・リース取引については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
非FIT発電所においては、自社で開発・施工した物件を顧客との売買契約等に基づき、引渡しを行う履行義務を負っております。顧客に物件を引渡した時点で収益を認識しております。
② 省エネルギー事業
省エネルギー事業においては、顧客と工事請負契約等を締結し当該契約に基づいて施工を行う履行義務を負っております。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。工期のごく短い工事契約等については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ファイナンス・リース取引については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
③ 電力事業
PPS(新電力)及び電力卸売においては、顧客との契約に基づいて電力供給を履行義務として認識しております。電力卸売市場もしくは電源販売事業者から電力を調達し、顧客に対して行う電力供給による収益であり、電力を供給した時点で収益を認識しております。
自社売電においては、顧客との契約に基づいて自社保有の太陽光設備より電力供給の提供を履行義務として認識しております。顧客に対して行う電力供給による収益であり、電力を供給した時点で収益を認識しております。
④ メンテナンス事業
メンテナンス事業においては、太陽光発電システム及び関連設備等の総合管理・保守を行っており、顧客との契約に基づいて施設の継続的なメンテナンスを提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、メンテナンス期間にわたり契約金額を按分して収益を認識しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金の利息
③ ヘッジ方針
主に当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の対応関係を確認することにより、ヘッジ有効性の評価をしております。ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりましたが、これを当連結会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、工期がごく短い工事を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し、一時点で充足される履行義務は、財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識することとしております。なお、一定の期間にわたり充足される履行義務は、進捗度が合理的に見積れる場合は見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により収益を認識し、進捗度が合理的に見積れない場合は合理的に見積ることのできる時まで原価回収基準により収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」に含めて表示し、「流動負債」の「その他」に含めていた「未成工事受入金」及び「前受金」は「契約負債」に含めて表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組み替えを行っておらず、前連結会計年度に係る「収益認識会計」注記についても記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。