有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職務、職責等により決定された月額固定報酬と業績に応じた役員賞与(業績連動報酬)および退職慰労金で構成されています。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、1989年6月29日の第38回定時株主総会において月額12百万円以内と決議しておりましたが、2015年6月20日の第64回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において、株主総会において承認された報酬額の限度内で、世間水準や事業の状況を考慮して決議しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日の第46回定時株主総会において月額2百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
当社の役員報酬等の額又はその決定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。また、役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとしては、代表取締役社長が取締役会で提案、審議の上、決定しております。なお、役員賞与(業績連動報酬)の支給にあたっては、具体的な目標値は設定しておりませんが、親会社株主に帰属する当期純利益の増減に基づいて評価しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役社長が2019年6月22日開催の取締役会で提案、審議の上、決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員は存在しないため記載を省略しております。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 上表の退職慰労金の額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、職務、職責等により決定された月額固定報酬と業績に応じた役員賞与(業績連動報酬)および退職慰労金で構成されています。当該報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれについて報酬総額の報酬限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、1989年6月29日の第38回定時株主総会において月額12百万円以内と決議しておりましたが、2015年6月20日の第64回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において、株主総会において承認された報酬額の限度内で、世間水準や事業の状況を考慮して決議しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日の第46回定時株主総会において月額2百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
当社の役員報酬等の額又はその決定方法に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。また、役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとしては、代表取締役社長が取締役会で提案、審議の上、決定しております。なお、役員賞与(業績連動報酬)の支給にあたっては、具体的な目標値は設定しておりませんが、親会社株主に帰属する当期純利益の増減に基づいて評価しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役社長が2019年6月22日開催の取締役会で提案、審議の上、決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122 | 104 | ― | 18 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 12 | ― | 1 | 2 |
| 社外取締役 | 9 | 9 | ― | 0 | 3 |
| 社外監査役 | 2 | 2 | ― | 0 | 2 |
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員は存在しないため記載を省略しております。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 上表の退職慰労金の額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。