有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1989年6月29日の第38回定時株主総会において月額12百万円以内と決議しておりましたが、2015年6月20日の第64回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において、株主総会において承認された報酬額の限度内で、世間水準や事業の状況を考慮して決議しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日の第46回定時株主総会において月額2百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員は存在しないため記載を省略しております。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 上表の退職慰労金の額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、1989年6月29日の第38回定時株主総会において月額12百万円以内と決議しておりましたが、2015年6月20日の第64回定時株主総会において月額15百万円以内と決議しております。
なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において、株主総会において承認された報酬額の限度内で、世間水準や事業の状況を考慮して決議しております。
監査役の報酬限度額は、1997年6月27日の第46回定時株主総会において月額2百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 132 | 113 | ― | 19 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 12 | ― | 1 | 2 |
| 社外取締役 | 9 | 9 | ― | 0 | 3 |
| 社外監査役 | 2 | 2 | ― | 0 | 2 |
(注)1 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員は存在しないため記載を省略しております。
2 当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3 上表の退職慰労金の額は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。