有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の内容に関する決定方針に係る事項
当社は、取締役及び監査等委員である取締役の個々の報酬等に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬を含む報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定することとする。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
取締役の基本報酬は金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、当社の経営環境(業績等)や他社報酬水準などを考慮しながら総合的に勘案したうえで、役位に応じて設定する(改定時期は毎年7月を基本とするが、毎年改定を前提とするものではない)。
c. 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標に対する達成度を反映した金銭による月例の報酬とする。
具体的には、当社が本業による儲けである連結営業利益を最重要視しているため、各事業年度の会社業績の目標値である連結営業利益の額に対する達成度合いにより算出された額を支給する。
業績目標及び評価については、その妥当性・客観性を確保するため、指名・報酬委員会に諮問することとし、取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、業績連動報酬の内容を決定のうえ、毎年一定の時期に支給するものとする。
d. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の構成割合は、取締役会で決議された内規に基づき、基本報酬:業績連動報酬の基準額を概ね7:3の比率とする。
e. 取締役の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬額については取締役会において決議するものとし、その権限の内容は、取締役の役位に応じた基本報酬の額及び業績連動報酬の評価配分の決定とする。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に業績連動報酬の評価配分に関する原案を諮問し答申を得るものとする。
② 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2023年6月23日の第72回定時株主総会において月額12百万円以内と決議していただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月23日の第72回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支出している役員は存在しないため記載を省略して
おります。
2当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支出しておりません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等の内容に関する決定方針に係る事項
当社は、取締役及び監査等委員である取締役の個々の報酬等に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬を含む報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内において、監査等委員会の協議により決定することとする。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針
取締役の基本報酬は金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、当社の経営環境(業績等)や他社報酬水準などを考慮しながら総合的に勘案したうえで、役位に応じて設定する(改定時期は毎年7月を基本とするが、毎年改定を前提とするものではない)。
c. 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標に対する達成度を反映した金銭による月例の報酬とする。
具体的には、当社が本業による儲けである連結営業利益を最重要視しているため、各事業年度の会社業績の目標値である連結営業利益の額に対する達成度合いにより算出された額を支給する。
業績目標及び評価については、その妥当性・客観性を確保するため、指名・報酬委員会に諮問することとし、取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、業績連動報酬の内容を決定のうえ、毎年一定の時期に支給するものとする。
d. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬の構成割合は、取締役会で決議された内規に基づき、基本報酬:業績連動報酬の基準額を概ね7:3の比率とする。
e. 取締役の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の報酬額については取締役会において決議するものとし、その権限の内容は、取締役の役位に応じた基本報酬の額及び業績連動報酬の評価配分の決定とする。
取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に業績連動報酬の評価配分に関する原案を諮問し答申を得るものとする。
② 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2023年6月23日の第72回定時株主総会において月額12百万円以内と決議していただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月23日の第72回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員会の協議によって、株主総会において承認された報酬額の限度内で定めております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 58 | 58 | ― | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 6 | 6 | ― | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | ― | 2 |
(注)1役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支出している役員は存在しないため記載を省略して
おります。
2当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支出しておりません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。