有価証券報告書-第195期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額の決定方法は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。
取締役会で取締役報酬等を決議するにあたっては、社外役員を主要な構成員とする諮問委員会で検討のうえ、取締役会に付議します。
②役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責、事業年度の業績、社会情勢などを総合的に勘案した基本報酬と株式報酬型ストック・オプションにより構成します。
社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみとします。
③役員報酬に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第182回定時株主総会において年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、その対象取締役は13名と決議し、2014年6月27日開催の第190回定時株主総会において、取締役(社外取締役除く)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額1億2千万円以内、その対象取締役は9名と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第180回定時株主総会において月額6百万円以内、その対象監査役は5名と決議しております。
④役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称
取締役報酬は、提出日においては、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会が取締役会に答申し、取締役会で決定します。
当事業年度においては、基本報酬は取締役会から授権された代表取締役が、株主総会で決議された報酬の範囲内で決定し、ストック・オプション報酬は取締役会で決定しました。
諮問委員会は、代表取締役が取締役の報酬について諮問し、取締役会に答申します。
諮問委員会は、代表取締役2名と社外取締役2名に、オブザーバーとして社外監査役が1名参加します。
監査役報酬は、監査役の協議により決定します。
⑤当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会は、基本報酬については、代表取締役に授権し、ストック・オプション報酬については、役職ごとに定めた規定を踏まえ、個人別の新株予約権の割当を決議しました。
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、2018年6月28日開催の第194回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
⑦報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額の決定方法は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。
取締役会で取締役報酬等を決議するにあたっては、社外役員を主要な構成員とする諮問委員会で検討のうえ、取締役会に付議します。
②役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責、事業年度の業績、社会情勢などを総合的に勘案した基本報酬と株式報酬型ストック・オプションにより構成します。
社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみとします。
③役員報酬に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第182回定時株主総会において年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、その対象取締役は13名と決議し、2014年6月27日開催の第190回定時株主総会において、取締役(社外取締役除く)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額1億2千万円以内、その対象取締役は9名と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第180回定時株主総会において月額6百万円以内、その対象監査役は5名と決議しております。
④役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称
取締役報酬は、提出日においては、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会が取締役会に答申し、取締役会で決定します。
当事業年度においては、基本報酬は取締役会から授権された代表取締役が、株主総会で決議された報酬の範囲内で決定し、ストック・オプション報酬は取締役会で決定しました。
諮問委員会は、代表取締役が取締役の報酬について諮問し、取締役会に答申します。
諮問委員会は、代表取締役2名と社外取締役2名に、オブザーバーとして社外監査役が1名参加します。
監査役報酬は、監査役の協議により決定します。
⑤当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役会は、基本報酬については、代表取締役に授権し、ストック・オプション報酬については、役職ごとに定めた規定を踏まえ、個人別の新株予約権の割当を決議しました。
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 258 | 174 | 83 | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 41 | 41 | - | 2 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | 4 |
(注)上記報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、2018年6月28日開催の第194回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
⑦報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。