有価証券報告書-第196期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額の決定方法は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会での取締役の協議により決定します。取締役会で取締役報酬等を決議するにあたっては、社外役員を主要な構成員とする諮問委員会で検討のうえ、取締役会に付議します。
②役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責、事業年度の業績、社会情勢などを総合的に勘案した基本報酬と株式報酬型ストック・オプションにより構成します。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
③役員報酬に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第182回定時株主総会において年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しその対象取締役は最近事業年度で14名であり、2014年6月27日開催の第190回定時株主総会において、取締役(社外取締役除く)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額1億2千万円以内と決議し、最近事業年度でその対象取締役は12名であります。
監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第180回定時株主総会において月額6百万円以内と決議し、最近事業年度でその対象監査役は5名であります。
2020年6月26日開催の第196回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億8千万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議しその対象取締役は11名(うち社外取締役2名)であり、監査等委員である取締役の報酬額を年額8千万円以内と決議しその対象取締役は4名であります。また同定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬型ストック・オプション報酬額について年額1億2千万円以内と決議しておりその対象取締役は9名であります
④役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称
取締役報酬は、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会で検討のうえ取締役会に答申し、取締役会で決定します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会が取締役会に答申し、取締役会で決定します。諮問委員会は、代表取締役2名と社外取締役3名で構成します。
監査等委員である取締役報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
⑤当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会及び委員会等の活動内容
諮問委員会は、2019年5月7日に代表取締役から提出された取締役の報酬とストック・オプション報酬の案を審議し、取締役会に賛成の答申をしました。
取締役会は、諮問委員会の答申を受けて、取締役の基本報酬を2019年5月10日開催の取締役会で、ストック・オプション報酬を2019年6月27日に開催の取締役会で決定しました。
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、2019年6月27日開催の第195回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役1名を含んでおります。そのうち関根 昇氏は、第195回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、支給人員及び支給額にについて取締役の期間は取締役に、監査役の期間は監査役に含めております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑦報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額の決定方法は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会での取締役の協議により決定します。取締役会で取締役報酬等を決議するにあたっては、社外役員を主要な構成員とする諮問委員会で検討のうえ、取締役会に付議します。
②役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責、事業年度の業績、社会情勢などを総合的に勘案した基本報酬と株式報酬型ストック・オプションにより構成します。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
③役員報酬に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第182回定時株主総会において年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しその対象取締役は最近事業年度で14名であり、2014年6月27日開催の第190回定時株主総会において、取締役(社外取締役除く)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額1億2千万円以内と決議し、最近事業年度でその対象取締役は12名であります。
監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第180回定時株主総会において月額6百万円以内と決議し、最近事業年度でその対象監査役は5名であります。
2020年6月26日開催の第196回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額3億8千万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議しその対象取締役は11名(うち社外取締役2名)であり、監査等委員である取締役の報酬額を年額8千万円以内と決議しその対象取締役は4名であります。また同定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式報酬型ストック・オプション報酬額について年額1億2千万円以内と決議しておりその対象取締役は9名であります
④役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称
取締役報酬は、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会で検討のうえ取締役会に答申し、取締役会で決定します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会が取締役会に答申し、取締役会で決定します。諮問委員会は、代表取締役2名と社外取締役3名で構成します。
監査等委員である取締役報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定します。
⑤当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会及び委員会等の活動内容
諮問委員会は、2019年5月7日に代表取締役から提出された取締役の報酬とストック・オプション報酬の案を審議し、取締役会に賛成の答申をしました。
取締役会は、諮問委員会の答申を受けて、取締役の基本報酬を2019年5月10日開催の取締役会で、ストック・オプション報酬を2019年6月27日に開催の取締役会で決定しました。
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 251 | 173 | 77 | 16 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 41 | 41 | - | 3 |
| 社外役員 | 44 | 44 | - | 4 |
(注)1.上記報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、2019年6月27日開催の第195回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役1名を含んでおります。そのうち関根 昇氏は、第195回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、監査役に就任したため、支給人員及び支給額にについて取締役の期間は取締役に、監査役の期間は監査役に含めております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
⑦報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。