有価証券報告書-第170期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成19年6月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成19年6月27日開催の定時株主総会及び平成19年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子
会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成19年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成19年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
② 平成20年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成20年6月26日開催の定時株主総会及び平成20年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成20年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成20年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
③ 平成21年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成21年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成21年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
④ 平成22年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成22年6月25日開催の定時株主総会及び平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑤ 平成23年6月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成23年6月28日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除
く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権
の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議され、当
該新株予約権の募集事項が平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑥ 平成24年6月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成24年6月27日開催の定時株主総会及び平成24年7月26日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成24年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑦ 平成25年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成25年6月26日開催の定時株主総会及び平成25年7月30日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成25年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑧ 平成26年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成33年8月2日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成33年8月2日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成19年6月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成19年6月27日開催の定時株主総会及び平成19年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月27日(定時株主総会)及び平成19年7月26日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子
会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成19年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成19年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年6月27日(定時株主総会)及び平成19年7月26日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く)の取締役の一部の者、合計34名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
② 平成20年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成20年6月26日開催の定時株主総会及び平成20年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日(定時株主総会)及び平成20年7月30日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成20年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成20年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月26日(定時株主総会)及び平成20年7月30日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く)の取締役の一部の者、合計36名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
③ 平成21年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成21年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月25日(定時株主総会)及び平成21年7月30日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成21年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月25日(定時株主総会)及び平成21年7月30日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計35名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
④ 平成22年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成22年6月25日開催の定時株主総会及び平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日(定時株主総会)及び平成22年7月29日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月25日(定時株主総会)及び平成22年7月29日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計 36名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑤ 平成23年6月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成23年6月28日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月28日(定時株主総会)及び平成23年7月28日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除
く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権
の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議され、当
該新株予約権の募集事項が平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月28日(定時株主総会)及び平成23年7月28日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計52名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑥ 平成24年6月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成24年6月27日開催の定時株主総会及び平成24年7月26日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日(定時株主総会)及び平成24年7月26日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成24年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月27日(定時株主総会)及び平成24年7月26日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑦ 平成25年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成25年6月26日開催の定時株主総会及び平成25年7月30日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日(定時株主総会)及び平成25年7月30日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成25年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月26日(定時株主総会)及び平成25年7月30日(取締役会) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑧ 平成26年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 96,000株を上限とする |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成33年8月2日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 211,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成33年8月2日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社