訂正有価証券報告書-第175期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2020/03/27 14:39
【資料】
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【項目】
158項目
①【ストックオプション制度の内容】
<2012年8月16日発行の新株予約権>当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
決議年月日株主総会の特別決議日(2012年6月27日)、
取締役会決議日(2012年7月26日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44
新株予約権の数(個)(注)117[12](注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 20,570[14,520]
(注)3、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 958,320
(注)4、7
新株予約権の行使期間(注)12014年8月17日~2019年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 792
1株当たり資本組入額 396
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2013年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2013年8月20日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
決議年月日株主総会の普通決議日(2013年6月26日)、取締役会決議日(2013年7月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 14
新株予約権の数(個)(注)122(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 26,620
(注)3、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,224,520
(注)4、7
新株予約権の行使期間(注)12015年8月21日~2020年8月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,012
1株当たり資本組入額 506
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2013年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
決議年月日株主総会の特別決議日(2013年6月26日)、
取締役会決議日(2013年7月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45
新株予約権の数(個)(注)124(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 29,040
(注)3、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,224,520
(注)4、7
新株予約権の行使期間(注)12015年8月21日~2020年8月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,012
1株当たり資本組入額 506
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2013年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2014年8月19日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
決議年月日株主総会の普通決議日(2014年6月26日)、取締役会決議日(2014年7月29日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 14
新株予約権の数(個)(注)143(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 47,300
(注)3、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,274,900
(注)4、7
新株予約権の行使期間(注)12016年8月20日~2021年8月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,159
1株当たり資本組入額 580
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
決議年月日株主総会の特別決議日(2014年6月26日)、
取締役会決議日(2014年7月29日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44
新株予約権の数(個)(注)1106[101](注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 116,600[111,100]
(注)3、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,274,900
(注)4、7
新株予約権の行使期間(注)12016年8月20日~2021年8月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,159
1株当たり資本組入額 580
(注)7
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2015年8月19日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
決議年月日株主総会の普通決議日(2015年6月25日)、取締役会決議日(2015年7月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 14
新株予約権の数(個)(注)181(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 81,000
(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,748,000
(注)4
新株予約権の行使期間(注)12017年8月20日~2022年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,748
1株当たり資本組入額 874
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
決議年月日株主総会の特別決議日(2015年6月25日)、
取締役会決議日(2015年7月30日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45
新株予約権の数(個)(注)1169(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 169,000
(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,748,000
(注)4
新株予約権の行使期間(注)12017年8月20日~2022年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,748
1株当たり資本組入額 874
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
<2016年8月15日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
決議年月日株主総会の普通決議日(2016年6月28日)、取締役会決議日(2016年7月26日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役 14
新株予約権の数(個)(注)1107(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 107,000
(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,753,000
(注)4
新株予約権の行使期間(注)12018年8月16日~2023年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,753
1株当たり資本組入額 877
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
決議年月日株主総会の特別決議日(2016年6月28日)、
取締役会決議日(2016年7月26日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計47
新株予約権の数(個)(注)1222(注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1普通株式 222,000
(注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)11個当たり 1,753,000
(注)4
新株予約権の行使期間(注)12018年8月16日~2023年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)11株当たり発行価格 1,753
1株当たり資本組入額 877
新株予約権の行使の条件(注)1(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1(注)6

(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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