有価証券報告書-第177期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:19
【資料】
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【項目】
146項目
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
取締役三村明夫氏、伏屋和彦氏及び永井素夫氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。
また、取締役河和哲雄氏、伊東敏氏及び富田美栄子氏は、独立した監査等委員である社外取締役として、当社経営への監査・監督を客観的に行っていただいております。
取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省(現財務省)等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。三氏には、引き続き期待される上記の各役割を果たしていただきたいと考えております。
取締役(監査等委員)河和哲雄氏は、弁護士としての高い専門性と会社法やガバナンスに関する高度な見識に基づき監査等委員である社外取締役として主に適法性の観点から適切に監査・監督を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断いたしました。取締役(監査等委員)伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき監査等委員である社外取締役として適切に監査・監督を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断いたしました。取締役(監査等委員)富田美栄子氏は、弁護士としての高い専門性と企業法務に関する豊富な経験に基づき監査等委員である社外取締役として主に適法性の観点から適切に監査・監督を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断いたしました。三氏には、引き続き期待される上記の各役割を客観的な立場から果たしていただきたいと考えております。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)に対しては、取締役会事務局室が窓口となり、取締役会の資料の配布時期にも留意し、付議される議案について事前に概要を説明しております。また、提案部署等の関係部署が必要に応じて事前説明を行っております。その上で社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を置き、監査等委員会資料の作成を行い、議案の説明が必要な場合は常勤の監査等委員又は監査等委員会事務局が対応いたします。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤の監査等委員から監査の実施状況について報告を受け、内部監査部から内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。
<社外役員の独立性に関する基準>当社の社外取締役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
1) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者(下記 2)に該当する者を除く。)
※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。
※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社に行った者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。)。
2) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)
※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の10%又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産(役員報酬を除く。)をいう。
3) 最近において 1)又は 2)に掲げる者に該当していた者。
※「最近において 1)又は 2)に掲げる者に該当していた」場合とは、実質的に現在 1)又は 2)に掲げる者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、 1)又は 2)に掲げる者に該当していた場合をいう。
4) 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)又は(b)のいずれかに該当していた者。
(a) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者ではない取締役
(b) 当社の兄弟会社の業務執行者
5) 次の(a)から(e)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の近親者。
(a) 上記 1)から 4)までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(d) 当社の兄弟会社の業務執行者
(e) 最近において(b)又は当社の業務執行者に該当していた者
※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記 1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)が「重要」な者に該当します。
※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。
6) 特定株主の利益を不当に主張するおそれがある者その他会社及び株主共同の利益に照らして実質的な利益相反が生じるおそれがある者

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