有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬等決定の基本方針
当社は、取締役の報酬等について、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しております。「役員報酬ポリシー」は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、以下の基本方針を定めております。
(1) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(2) 株主との利害共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること
(3) 短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること
(4) 優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
(5) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(6) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2)取締役の報酬等の決定手続
取締役の報酬等については、決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議によって、報酬諮問委員会の意見を踏まえた最終的な決定を取締役社長執行役員に一任しております。報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成されており、取締役の報酬制度や各取締役の具体的な報酬の額を決定する過程において、必要に応じて随時開催しており、2019年度には延べ7回開催いたしました。
3)取締役の報酬等体系
取締役の報酬等の体系は、金銭報酬および株式報酬により構成されます。金銭報酬は、職務内容等役位に応じて定められる基本固定報酬と前年度の会社業績および個人業績を勘案して定められる短期インセンティブとしての金銭報酬(以下、「変動型固定報酬」という。)から構成しており、いずれも毎月一定の金額を支給しております。これらの報酬の比率は、原則として、基本固定報酬7:変動型固定報酬および株式報酬3としております。なお、当社株主との価値の共有を図るために、変動型固定報酬および株式報酬のうち、過半を株式報酬としております。変動型固定報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社業績および個人の業績等の貢献度に基づき決定しております。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に応じたものとしております。また、株式報酬については、中長期インセンティブとして当社グループの中長期的な企業価値向上および当社株主との価値の共有を目的とし、各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定しております。
(イメージ図)取締役の報酬等体系
4)取締役の報酬等の算定方法等
㋑基本固定報酬
ⅰ.概要
・役位、職務内容および責任に基づいて定めております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
㋺変動型固定報酬(短期インセンティブ)
ⅰ.概要
・前年度の会社業績および個人業績を勘案して定めております。なお、個人業績の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に基づき定めております。但し、代表取締役については、会社業績のみの評価としております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
ⅱ.対象事業年度における変動型固定報酬に係る指標および実績
単位:億円
㋩株式報酬(中長期インセンティブ)
ⅰ.概要
・譲渡制限期間を3年以上とする譲渡制限付株式を付与しております。
・各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて定めております。
5)取締役の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。なお、社外取締役を含みます。)の報酬等の限度額を年額3億50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、加えて、これとは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として「譲渡制限付株式」の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額1億円以内としております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額80百万円以内としております。なお、役員退職金慰労制度については、2005年6月29日開催の第104回定時株主総会の決議により廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役の報酬等決定の基本方針
当社は、取締役の報酬等について、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しております。「役員報酬ポリシー」は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、以下の基本方針を定めております。
(1) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(2) 株主との利害共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること
(3) 短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること
(4) 優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
(5) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(6) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2)取締役の報酬等の決定手続
取締役の報酬等については、決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議によって、報酬諮問委員会の意見を踏まえた最終的な決定を取締役社長執行役員に一任しております。報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成されており、取締役の報酬制度や各取締役の具体的な報酬の額を決定する過程において、必要に応じて随時開催しており、2019年度には延べ7回開催いたしました。
3)取締役の報酬等体系
取締役の報酬等の体系は、金銭報酬および株式報酬により構成されます。金銭報酬は、職務内容等役位に応じて定められる基本固定報酬と前年度の会社業績および個人業績を勘案して定められる短期インセンティブとしての金銭報酬(以下、「変動型固定報酬」という。)から構成しており、いずれも毎月一定の金額を支給しております。これらの報酬の比率は、原則として、基本固定報酬7:変動型固定報酬および株式報酬3としております。なお、当社株主との価値の共有を図るために、変動型固定報酬および株式報酬のうち、過半を株式報酬としております。変動型固定報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社業績および個人の業績等の貢献度に基づき決定しております。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に応じたものとしております。また、株式報酬については、中長期インセンティブとして当社グループの中長期的な企業価値向上および当社株主との価値の共有を目的とし、各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定しております。
(イメージ図)取締役の報酬等体系
4)取締役の報酬等の算定方法等㋑基本固定報酬
ⅰ.概要
・役位、職務内容および責任に基づいて定めております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
㋺変動型固定報酬(短期インセンティブ)
ⅰ.概要
・前年度の会社業績および個人業績を勘案して定めております。なお、個人業績の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に基づき定めております。但し、代表取締役については、会社業績のみの評価としております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
ⅱ.対象事業年度における変動型固定報酬に係る指標および実績
単位:億円
| 指標 | 目標値 | 2019年3月期 実績 | ||
| 会社業績評価 | 2019年3月期 目標達成評価 | 連結売上高 | 2,600.00 | 2,559.05 |
| 連結営業利益 | 76.00 | 84.43 | ||
| 連結EBITDA | 153.65 | 181.54 | ||
| 中期経営計画 目標達成評価 | 連結売上高 | 2,600.00 | 2,559.05 | |
| 連結経常利益 | 115.00 | 97.86 | ||
| 個人業績評価 | 単年度目標達成評価 | ― | ― | |
㋩株式報酬(中長期インセンティブ)
ⅰ.概要
・譲渡制限期間を3年以上とする譲渡制限付株式を付与しております。
・各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて定めております。
5)取締役の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。なお、社外取締役を含みます。)の報酬等の限度額を年額3億50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、加えて、これとは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として「譲渡制限付株式」の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額1億円以内としております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額80百万円以内としております。なお、役員退職金慰労制度については、2005年6月29日開催の第104回定時株主総会の決議により廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の限度額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | 内訳 | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 金銭報酬(百万円) | 株式報酬(百万円) | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 450 | 315 | 267 | 48 | 8 |
| 取締役(監査等委員) | 80 | 40 | 40 | - | 5 |
| 上記のうち社外取締役 | - | 27 | 27 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。