有価証券報告書-第118期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等について、内規を定めているとともに、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しております。「役員報酬ポリシー」は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、以下の基本方針を定めております。
(1) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(2) 株主との利害共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
(3) 短期業績のみならず、中長期業績との連動にも配慮したものであること
(4) 優秀な人材を確保・維持できる報酬基準であること
(5) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(6) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
取締役の報酬等については、決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会の審議を経て、最終的に取締役会が決定しております。この報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成されており、取締役の報酬制度の改定や各取締役の具体的な報酬の額を決定する過程において、必要に応じて随時開催しております。
取締役の報酬等の体系については、固定報酬および短期インセンティブとしての金銭による報酬(以下、「短期インセンティブ報酬」という。)と中長期インセンティブとしての株式報酬(以下、「株式報酬」という。)からなる変動報酬により構成しており、固定報酬と変動報酬の比率は、原則7:3としております。なお、変動報酬については、当社株主との利害の共有を図るとともに、当社グループの中長期的な企業価値向上のインセンティブとして、変動報酬の過半を株式報酬としております。短期インセンティブ報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役のコミットメントとして位置付け、連結経常利益、親会社株主に帰属する連結当期純利益等の業績および個人の業績等の貢献度等に基づき決定しております。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に応じたものとしております。また、株式報酬については、業績および各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。なお、社外取締役を含みます。)の報酬等の限度額を年額3億50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、加えて、これとは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として「譲渡制限付株式」の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額1億円以内としております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額80百万円以内としております。なお、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第104回定時株主総会の決議により廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等について、内規を定めているとともに、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しております。「役員報酬ポリシー」は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、以下の基本方針を定めております。
(1) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(2) 株主との利害共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたものであること
(3) 短期業績のみならず、中長期業績との連動にも配慮したものであること
(4) 優秀な人材を確保・維持できる報酬基準であること
(5) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(6) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
取締役の報酬等については、決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会の審議を経て、最終的に取締役会が決定しております。この報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成されており、取締役の報酬制度の改定や各取締役の具体的な報酬の額を決定する過程において、必要に応じて随時開催しております。
取締役の報酬等の体系については、固定報酬および短期インセンティブとしての金銭による報酬(以下、「短期インセンティブ報酬」という。)と中長期インセンティブとしての株式報酬(以下、「株式報酬」という。)からなる変動報酬により構成しており、固定報酬と変動報酬の比率は、原則7:3としております。なお、変動報酬については、当社株主との利害の共有を図るとともに、当社グループの中長期的な企業価値向上のインセンティブとして、変動報酬の過半を株式報酬としております。短期インセンティブ報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役のコミットメントとして位置付け、連結経常利益、親会社株主に帰属する連結当期純利益等の業績および個人の業績等の貢献度等に基づき決定しております。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に応じたものとしております。また、株式報酬については、業績および各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。なお、社外取締役を含みます。)の報酬等の限度額を年額3億50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、加えて、これとは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として「譲渡制限付株式」の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額1億円以内としております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額80百万円以内としております。なお、役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第104回定時株主総会の決議により廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の限度額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | 内訳 | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 金銭報酬(百万円) | 株式報酬(百万円) | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 450 | 232 | 206 | 26 | 11 |
| 取締役(監査等委員) | 80 | 40 | 40 | - | 3 |
| 上記のうち社外取締役 | - | 27 | 27 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。