有価証券報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 役員報酬制度の理念(役員報酬ポリシー)
当社は、2017年3月24日開催の取締役会の決議承認を経て、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬(会社法第361条第1項に定める報酬等をいう。以下、「報酬」という。)は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、「役員報酬ポリシー」に定める以下の基本方針に則り決定しております。
(a) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(b) 株主との価値共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること
(c) 短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること
(d) 優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
(e) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(f) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針
当社は、「役員報酬ポリシー」を踏まえて、2021年2月19日開催の取締役会の決議によって、「取締役の報酬等の内容決定に関する方針」(以下、「報酬方針」という。)を定めております。なお、報酬方針は、2024年2月26日開催の取締役会決議に基づき一部改定しております。
改定後の報酬方針の内容は以下のとおりです。
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系は、金銭報酬および株式報酬により構成されます。金銭報酬は、職務内容等役位に応じて定められる基本固定報酬と前年度の会社業績および個人業績を勘案して定められる短期インセンティブとしての金銭報酬(以下、「変動型固定報酬」という。)から構成しており、いずれも毎月一定の金額を支給しております。これらの報酬の比率は、原則として、基本固定報酬6:変動型固定報酬および株式報酬4としております。なお、当社株主との価値共有を図るために、変動型固定報酬および株式報酬のうち、過半を株式報酬としております。
ロ 変動型固定報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社業績および個人の業績等の貢献度に基づき決定しております。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に応じたものとしております。
ハ 株式報酬については、中長期インセンティブとして当社グループの中長期的な企業価値向上および当社株主との価値共有を目的とし、各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定しております。
ニ 社外取締役については、基本固定報酬のみとしております。
(イメージ図)取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬等体系

(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定方法等
イ 基本固定報酬
・役位、職務内容および責任に基づいて定めております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
ロ 変動型固定報酬(短期インセンティブ)
・前年度の会社業績および個人業績を勘案して定めております。なお、会社業績の評価は、中期経営計画等で定める財務目標および非財務目標のうち主要なものを含めております。また、個人業績の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に基づき定めております。ただし、代表取締役については、会社業績のみの評価としております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
当該事業年度に支給した変動型固定報酬に係る指標
ハ 株式報酬(中長期インセンティブ)
・譲渡制限期間を3年以上とする譲渡制限付株式を付与しております。
・付与については、各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて定めております。
・譲渡制限付株式の割当日は、定時株主総会直後に開催する取締役会において、当該取締役会の決議から1ヵ月を経過するまでの日をもって定めております。
(c) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容決定の手続について
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容は、その最終的な決定を代表取締役社長執行役員である塚越英行に一任しております。
ロ ただし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬に係る決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の決定に際して、上記の「役員報酬ポリシー」および「報酬方針」との整合性、妥当性等の観点から審議を行い、取締役会にその意見を提出しております。代表取締役社長執行役員は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容を最終的に決定しております。
ハ 当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容は、上記プロセスによって決定されておりますので、「報酬方針」に沿ったものであると判断しております。
ニ 報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成され、その員数は3名以上としております。なお、当該事業年度における開催回数は、2回となります。
ホ 取締役会が報酬諮問委員会に諮問する事項は以下のとおりです。
・取締役の個人別の報酬内容の妥当性
・取締役の個人別の報酬内容が、「役員報酬ポリシー」および「報酬方針」に従ったものであることの確認
・「役員報酬ポリシー」および「報酬方針」の改廃
3) 取締役の報酬に関する株主総会の決議
(a) 取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2024年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の限度額を年額3億50百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内)とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。当該株主総会の終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名で、うち、社外取締役の員数は3名です。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額80百万円以内として支給することを、2017年6月28日の株主総会で決議しております。当該株主総会の終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名で、うち、社外取締役の員数は2名です。
(b) 上記(a)とは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として「譲渡制限付株式」の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額1億円以内として支給することを、2017年6月28日の株主総会で決議しております。また、「譲渡制限付株式」の付与のために発行または処分される当社の普通株式総数は年8万株以内としております。当該株主総会の終結時点の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
(c) 役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第104回定時株主総会の決議により廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
(注) 1 非金銭報酬等は、株式報酬であります。
2 株式報酬の額は、当事業年度に費用として計上した額を記載しており、当事業年度中に実際に付与した譲渡制限付株式に係る金額を記載しているものではありません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
(注) 1 非金銭報酬等は、株式報酬であります。
2 株式報酬の額は、当事業年度に費用として計上した額を記載しており、当事業年度中に実際に付与した譲渡制限付株式に係る金額を記載しているものではありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1) 役員報酬制度の理念(役員報酬ポリシー)
当社は、2017年3月24日開催の取締役会の決議承認を経て、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬(会社法第361条第1項に定める報酬等をいう。以下、「報酬」という。)は、当社グループの企業理念に基づき、当社グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、「役員報酬ポリシー」に定める以下の基本方針に則り決定しております。
(a) 当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること
(b) 株主との価値共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること
(c) 短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること
(d) 優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること
(e) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること
(f) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること
2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又は算定方法の決定に関する方針
当社は、「役員報酬ポリシー」を踏まえて、2021年2月19日開催の取締役会の決議によって、「取締役の報酬等の内容決定に関する方針」(以下、「報酬方針」という。)を定めております。なお、報酬方針は、2024年2月26日開催の取締役会決議に基づき一部改定しております。
改定後の報酬方針の内容は以下のとおりです。
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系は、金銭報酬および株式報酬により構成されます。金銭報酬は、職務内容等役位に応じて定められる基本固定報酬と前年度の会社業績および個人業績を勘案して定められる短期インセンティブとしての金銭報酬(以下、「変動型固定報酬」という。)から構成しており、いずれも毎月一定の金額を支給しております。これらの報酬の比率は、原則として、基本固定報酬6:変動型固定報酬および株式報酬4としております。なお、当社株主との価値共有を図るために、変動型固定報酬および株式報酬のうち、過半を株式報酬としております。
ロ 変動型固定報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社業績および個人の業績等の貢献度に基づき決定しております。なお、個人の業績等の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に応じたものとしております。
ハ 株式報酬については、中長期インセンティブとして当社グループの中長期的な企業価値向上および当社株主との価値共有を目的とし、各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて決定しております。
ニ 社外取締役については、基本固定報酬のみとしております。
(イメージ図)取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬等体系

(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の算定方法等
イ 基本固定報酬
・役位、職務内容および責任に基づいて定めております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
ロ 変動型固定報酬(短期インセンティブ)
・前年度の会社業績および個人業績を勘案して定めております。なお、会社業績の評価は、中期経営計画等で定める財務目標および非財務目標のうち主要なものを含めております。また、個人業績の評価は、各々の取締役が担う役割・責任に基づき定めております。ただし、代表取締役については、会社業績のみの評価としております。
・年額を12等分して毎月支給しております。
当該事業年度に支給した変動型固定報酬に係る指標
| 指標 | 目標値 | 実績値 | ||
| 会社業績評価 | 2025年3月期 目標達成評価 | 連結経常利益(億円) | 130 | 135 |
| 中期経営計画 目標達成評価 | 連結経常利益(億円) | 130 | 135 | |
| ROE(%) | 7.0 | 8.8 | ||
| CO2排出量削減(%) | 30.0 | 31.1 | ||
| 女性管理職比率(%) | 10.0 | 9.8 | ||
| 個人業績評価 | 単年度目標達成評価 | - | - | |
ハ 株式報酬(中長期インセンティブ)
・譲渡制限期間を3年以上とする譲渡制限付株式を付与しております。
・付与については、各々の取締役が担う役割・責任等を総合的に勘案の上、役位等に応じて定めております。
・譲渡制限付株式の割当日は、定時株主総会直後に開催する取締役会において、当該取締役会の決議から1ヵ月を経過するまでの日をもって定めております。
(c) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容決定の手続について
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容は、その最終的な決定を代表取締役社長執行役員である塚越英行に一任しております。
ロ ただし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬に係る決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の決定に際して、上記の「役員報酬ポリシー」および「報酬方針」との整合性、妥当性等の観点から審議を行い、取締役会にその意見を提出しております。代表取締役社長執行役員は、報酬諮問委員会の意見を踏まえて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容を最終的に決定しております。
ハ 当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容は、上記プロセスによって決定されておりますので、「報酬方針」に沿ったものであると判断しております。
ニ 報酬諮問委員会は、社外取締役のみで構成され、その員数は3名以上としております。なお、当該事業年度における開催回数は、2回となります。
ホ 取締役会が報酬諮問委員会に諮問する事項は以下のとおりです。
・取締役の個人別の報酬内容の妥当性
・取締役の個人別の報酬内容が、「役員報酬ポリシー」および「報酬方針」に従ったものであることの確認
・「役員報酬ポリシー」および「報酬方針」の改廃
3) 取締役の報酬に関する株主総会の決議
(a) 取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2024年6月25日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の限度額を年額3億50百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円以内)とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。当該株主総会の終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名で、うち、社外取締役の員数は3名です。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額80百万円以内として支給することを、2017年6月28日の株主総会で決議しております。当該株主総会の終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名で、うち、社外取締役の員数は2名です。
(b) 上記(a)とは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、株式報酬として「譲渡制限付株式」の現物出資金額に相当する金銭報酬債権を年額1億円以内として支給することを、2017年6月28日の株主総会で決議しております。また、「譲渡制限付株式」の付与のために発行または処分される当社の普通株式総数は年8万株以内としております。当該株主総会の終結時点の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
(c) 役員退職慰労金制度については、2005年6月29日開催の第104回定時株主総会の決議により廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の限度額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | 内訳 | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 金銭報酬 (百万円) | 株式報酬 (百万円) | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 450 | 330 | 255 | 75 | 75 | 9 |
| 取締役(監査等委員) | 80 | 40 | 40 | - | - | 3 |
| 上記のうち社外取締役 | - | 47 | 47 | - | - | 5 |
(注) 1 非金銭報酬等は、株式報酬であります。
2 株式報酬の額は、当事業年度に費用として計上した額を記載しており、当事業年度中に実際に付与した譲渡制限付株式に係る金額を記載しているものではありません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 内訳 | ||
| 金銭報酬 (百万円) | 株式報酬 (百万円) | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 塚越 英行 | 103 | 取締役 | 提出会社 | 84 | 18 | 18 |
(注) 1 非金銭報酬等は、株式報酬であります。
2 株式報酬の額は、当事業年度に費用として計上した額を記載しており、当事業年度中に実際に付与した譲渡制限付株式に係る金額を記載しているものではありません。