有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。新型コロナウイルス感染症拡大により、監査役会は10回中9回をWeb会議システムで開催いたしました。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
常勤監査役の活動としては、重要な決議書類等の閲覧、取締役会その他の重要な会議への出席、本社および主要な事業所への往査(年1回)、子会社4社の往査(年2回)を実施しております。
当事業年度の重点監査項目は危機管理体制とし、特に新型コロナウイルス感染対策について監査いたしました。感染者が社内で発生しましたが、集団感染による工場停止もなく、感染対策が機能していることを確認しました。また、2020年11月に関係請負人の労働者が死亡する労働災害が発生し、中央安全衛生委員会への出席、事業所往査により、元方事業者として再発防止に鋭意取り組んでいることを確認しております。
なお、常勤監査役の森山英二氏は当社経理部長をはじめ長年にわたり経理業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、内部監査室を置き、グループ会社も含め、内部監査を実施しております。
内部監査室(兼任者3名)は、年度毎に監査の基本方針を定め、年間計画に基づいて監査を行い、監査役・会計監査人との連携をとりながら、内部統制システムの整備及び運用状況についてモニタリングを実施し監査を行っております。
内部統制システムについては、監査役が全社的な統制環境を重要な着眼点として監査を行うとともに、内部監査室でのモニタリングの実施状況を踏まえ、その有効性について監視し検証いたします。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
46年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
なお実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
井上 東
田辺 拓央
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は2016年1月に「会計監査人の評価及び選定基準」を策定しております。
会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実地体制、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定すると定めており、会計監査人の選定については、実績等も踏まえ、現在の会計監査人としております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針(会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項)は次のとおりであります。
監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の目的とします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準」により会計監査人を評価しております。
会計監査人または同業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は、会計監査人より、監査計画および監査重点項目等の説明を受け、また監査結果について定期的に報告を受けております。
監査計画について監査範囲及び監査スケジュール等が妥当であること、監査費用が合理的かつ妥当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。新型コロナウイルス感染症拡大により、監査役会は10回中9回をWeb会議システムで開催いたしました。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席回数(出席率) | |
| 監査役会 | 取締役会 | ||
| 常勤監査役 | 藤崎 裕之 | 10回(100%) | 11回(100%) |
| 森山 英二 | 10回(100%) | 11回(100%) | |
| 監査役(社外) | 村山 泰之 | 10回(100%) | 11回(100%) |
| 増本 善丈 | 10回(100%) | 11回(100%) | |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
常勤監査役の活動としては、重要な決議書類等の閲覧、取締役会その他の重要な会議への出席、本社および主要な事業所への往査(年1回)、子会社4社の往査(年2回)を実施しております。
当事業年度の重点監査項目は危機管理体制とし、特に新型コロナウイルス感染対策について監査いたしました。感染者が社内で発生しましたが、集団感染による工場停止もなく、感染対策が機能していることを確認しました。また、2020年11月に関係請負人の労働者が死亡する労働災害が発生し、中央安全衛生委員会への出席、事業所往査により、元方事業者として再発防止に鋭意取り組んでいることを確認しております。
なお、常勤監査役の森山英二氏は当社経理部長をはじめ長年にわたり経理業務に携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、内部監査室を置き、グループ会社も含め、内部監査を実施しております。
内部監査室(兼任者3名)は、年度毎に監査の基本方針を定め、年間計画に基づいて監査を行い、監査役・会計監査人との連携をとりながら、内部統制システムの整備及び運用状況についてモニタリングを実施し監査を行っております。
内部統制システムについては、監査役が全社的な統制環境を重要な着眼点として監査を行うとともに、内部監査室でのモニタリングの実施状況を踏まえ、その有効性について監視し検証いたします。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
46年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身の1つである新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
なお実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
井上 東
田辺 拓央
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他7名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は2016年1月に「会計監査人の評価及び選定基準」を策定しております。
会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実地体制、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定すると定めており、会計監査人の選定については、実績等も踏まえ、現在の会計監査人としております。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定の方針(会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項)は次のとおりであります。
監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の目的とします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準」により会計監査人を評価しております。
会計監査人または同業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
監査役会は、会計監査人より、監査計画および監査重点項目等の説明を受け、また監査結果について定期的に報告を受けております。
監査計画について監査範囲及び監査スケジュール等が妥当であること、監査費用が合理的かつ妥当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | - | 55 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 55 | - | 55 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。