有価証券報告書-第117期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 9:50
【資料】
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【項目】
146項目
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…償却原価法
関係会社株式…移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
なお、組込デリバティブの時価を区分して測定することが出来ない複合金融商品については複合金融商品全体を時価評価しております。
時価のないもの…移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ…時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、仕掛品…総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
貯蔵品…最終仕入原価法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年間)による定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)販売促進引当金
販売促進費の支出に備えるため、当事業年度末における販売促進費の見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
(4)株式給付引当金
「事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック・ユニット)」における、役員に対する将来の
当社株式の給付に備えるため、当事業年度末時点の株価を用いて計算し、計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.重要なヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…原材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引
(3)ヘッジ方針
社内規程に従い、為替変動を効果的にヘッジする目的で利用しております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。