有価証券報告書-第120期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
■役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての賞与及び株式報酬で構成する。ただし、社外取締役には株式報酬は支給しない。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例かつ固定の金銭報酬とし、役位、職責に応じて決定するものとする。
3)賞与及び株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・業務執行取締役の賞与
業務執行取締役の賞与は、金銭による業績連動報酬等とし、イ.前連結会計年度での連結営業利益の目標値に対する達成度、ロ.前連結会計年度の担当部門の業績、及びハ.業績目標達成に向けての業務執行取締役の行動の評価に応じて支給する。イ.の目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。賞与の支給時期は、毎年、一定の時期とする。
・社外取締役の賞与
社外取締役の賞与は、金銭による業績連動報酬等とし、前連結会計年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。賞与の支給時期は、業務執行取締役と同じ時期とする。
・株式報酬
株式報酬は、譲渡制限を付した株式を付与するものとし、付与の方法としては、対象となる業務執行取締役に、その役位、職責に応じて当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定する額の金銭報酬債権を支給し、その支給を受けた業務執行取締役は、その金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける。なお、係る金銭報酬債権を支給する際の具体的な支給時期及び金額については、取締役会において決定する。
4)基本報酬の額、賞与の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、賞与のウエイトは社外取締役のそれよりも高まる構成とし、株式報酬を支給する場合のウエイトはその役位、職責に応じて当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各取締役の担当事業の業績及び業績目標達成に向けての各取締役の行動の評価を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。
■取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議等に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年3月24日開催の第115回定時株主総会において年額390百万円以内(うち、社外取締役年額35百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は4名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月28日開催の第113回定時株主総会において、株式報酬の額として年額150百万円以内、株式数の上限を年27,000株以内(社外取締役は付与対象外。当社と委任契約を締結している執行役員への報酬を含む)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。
監査役の金銭報酬の額は、2020年3月24日開催の第115回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
■取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長 江崎勝久氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績及び業績目標達成に向けての各取締役の行動の評価を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の執行状況についての評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には2024年3月26日開催の第119回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の給与相当額は含まれておりません。
3.取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下の通りであります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
■役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての賞与及び株式報酬で構成する。ただし、社外取締役には株式報酬は支給しない。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例かつ固定の金銭報酬とし、役位、職責に応じて決定するものとする。
3)賞与及び株式報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・業務執行取締役の賞与
業務執行取締役の賞与は、金銭による業績連動報酬等とし、イ.前連結会計年度での連結営業利益の目標値に対する達成度、ロ.前連結会計年度の担当部門の業績、及びハ.業績目標達成に向けての業務執行取締役の行動の評価に応じて支給する。イ.の目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。賞与の支給時期は、毎年、一定の時期とする。
・社外取締役の賞与
社外取締役の賞与は、金銭による業績連動報酬等とし、前連結会計年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。賞与の支給時期は、業務執行取締役と同じ時期とする。
・株式報酬
株式報酬は、譲渡制限を付した株式を付与するものとし、付与の方法としては、対象となる業務執行取締役に、その役位、職責に応じて当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定する額の金銭報酬債権を支給し、その支給を受けた業務執行取締役は、その金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける。なお、係る金銭報酬債権を支給する際の具体的な支給時期及び金額については、取締役会において決定する。
4)基本報酬の額、賞与の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、賞与のウエイトは社外取締役のそれよりも高まる構成とし、株式報酬を支給する場合のウエイトはその役位、職責に応じて当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額並びに各取締役の担当事業の業績及び業績目標達成に向けての各取締役の行動の評価を踏まえた賞与の評価配分とする。なお、株式報酬は、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議する。
■取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議等に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2020年3月24日開催の第115回定時株主総会において年額390百万円以内(うち、社外取締役年額35百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は4名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月28日開催の第113回定時株主総会において、株式報酬の額として年額150百万円以内、株式数の上限を年27,000株以内(社外取締役は付与対象外。当社と委任契約を締結している執行役員への報酬を含む)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、4名です。
監査役の金銭報酬の額は、2020年3月24日開催の第115回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。
■取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長 江崎勝久氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績及び業績目標達成に向けての各取締役の行動の評価を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門の執行状況についての評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 286 | 192 | 95 | △1 | 4 |
監査役(社外監査役を除く) | 46 | 40 | 5 | - | 2 |
社外役員 | 58 | 54 | 4 | - | 8 |
(注)1.上表には2024年3月26日開催の第119回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の給与相当額は含まれておりません。
3.取締役及び監査役の報酬等の限度額は以下の通りであります。
取締役報酬限度額 (うち社外取締役 株式報酬限度額 | 年額 年額 年額 | 390 35 150 | 百万円(2020年3月24日開催の第115回定時株主総会決議) 百万円) 百万円(2018年6月28日開催の第113回定時株主総会決議) | |||||||||||||||||||||||
ただし、株式報酬限度額には当社と委任契約を締結している執行役員への報酬も含まれております。
4.当事業年度の業績連動報酬等の算定に用いた指標の目標値、実績値、及び選定の理由は下表のとおりであります。
金銭による業績連動報酬等の支給条件等については「■役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載しております。 5.当事業年度の非金銭報酬等の算定に用いた指標の目標値、実績値、及び選定の理由は下表のとおりであります。
非金銭報酬等の内容は株式報酬であり、支給条件等については、「■役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載しております。 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | ||
基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||||
江崎 悦朗 | 取締役 | 提出会社 | 136 | 82 | 50 | 2 |