有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の調整を行います。
2 割当日以後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合は、必要かつ合理的な範囲で、行使価額を適切に調整いたします。
3 自己株式を充当するため資本組入は行いません。
4 ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社子会社の取締役および執行役員の地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。
(平成23年6月29日定時株主総会決議)
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の調整を行います。
2 割当日以後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合は、必要かつ合理的な範囲で、行使価額を適切に調整いたします。
3 自己株式を充当するため資本組入は行いません。
4 ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社子会社の取締役および執行役員の地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権
(平成21年6月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,930 | 2,930 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 293,000(注)1 | 293,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,345(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月1日から 平成26年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の調整を行います。
2 割当日以後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合は、必要かつ合理的な範囲で、行使価額を適切に調整いたします。
3 自己株式を充当するため資本組入は行いません。
4 ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社子会社の取締役および執行役員の地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。
(平成23年6月29日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,000 | 5,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000(注)1 | 500,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,100(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から 平成28年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数の調整を行います。
2 割当日以後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整します。
① 当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額を調整する必要が生じた場合は、必要かつ合理的な範囲で、行使価額を適切に調整いたします。
3 自己株式を充当するため資本組入は行いません。
4 ① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員および従業員ならびに当社子会社の取締役および執行役員の地位を有していることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
② 新株予約権の相続は認めないものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。