有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額31百万円)については、市場価格がない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額31百万円)については、市場価格がない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて40%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~40%程度下落し、かつ、2期連続その状態が続いた場合には、減損処理を行っております。
また、市場価格のない株式等である株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ1株当たり純資産額が取得原価に比して50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 141 | 61 | 79 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 141 | 61 | 79 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 38 | 39 | △0 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 38 | 39 | △0 | |
| 合計 | 180 | 100 | 79 | |
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額31百万円)については、市場価格がない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 147 | 61 | 85 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 147 | 61 | 85 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 33 | 39 | △5 |
| (2)債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 33 | 39 | △5 | |
| 合計 | 180 | 100 | 79 | |
(注) 非上場株式等(連結貸借対照表計上額31百万円)については、市場価格がない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べて40%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~40%程度下落し、かつ、2期連続その状態が続いた場合には、減損処理を行っております。
また、市場価格のない株式等である株式の減損処理にあたっては、財政状態の悪化があり、かつ1株当たり純資産額が取得原価に比して50%以上下落した場合は原則減損としますが、個別に回復可能性を判断し、最終的に減損処理の要否を決定しております。