有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額については、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定しております。2016年6月28日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額300百万円以内(内、社外取締役は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議しております。
役員の報酬等にかかる決定機関及び手続きは、当社代表取締役 河越 誠剛氏が役員の報酬等の額又はその算定方法に関する基本的な方針を社外取締役が参加する取締役会に諮った上、以下のとおり定めております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内で当該取締役の社会的・相対的地位及び役位別の当社への業績貢献度等を勘案し、あらかじめ監査等委員(会)の意見も聴取した上、社外取締役が参加する取締役会において慎重に審議し、決定いたしております。
・監査等委員である取締役の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査等委員会の協議により決定いたしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、当事業年度の役員報酬について2018年6月26日開催の取締役会において審議し、決定いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額については、株主総会の決議により報酬等の限度額を決定しております。2016年6月28日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額300百万円以内(内、社外取締役は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨決議しております。
役員の報酬等にかかる決定機関及び手続きは、当社代表取締役 河越 誠剛氏が役員の報酬等の額又はその算定方法に関する基本的な方針を社外取締役が参加する取締役会に諮った上、以下のとおり定めております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内で当該取締役の社会的・相対的地位及び役位別の当社への業績貢献度等を勘案し、あらかじめ監査等委員(会)の意見も聴取した上、社外取締役が参加する取締役会において慎重に審議し、決定いたしております。
・監査等委員である取締役の報酬は、上記の報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査等委員会の協議により決定いたしております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、当事業年度の役員報酬について2018年6月26日開催の取締役会において審議し、決定いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 100,800 | 100,800 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16,200 | 16,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,220 | 14,220 | - | - | 3 |
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。