有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改訂を決議しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみとし、報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査等委員の協議により決定いたしております。
取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容は、次のとおりであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期にわたる企業価値の持続的な向上を図ることを最重要視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)と中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役については、その職務における独立性を考慮し、基本報酬のみとしております。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位及び職責に応じた当社への業績貢献度合い、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
社外取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職務と責任及び他社水準等を勘案して決定するものとしております。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、譲渡制限付株式報酬を支払うものとする。
譲渡制限付株式報酬の具体的な付与数は、各取締役の役位、職責を踏まえ決定し、取締役会において個人別割当株式数を決議し、毎年一定の時期に付与するものとする。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、上記方針を基に各取締役の基本報酬の額、非金銭報酬の額、ならびにその割合について総合的に勘案し作成した報酬案を、取締役会が指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、あらかじめ監査等委員会の意見も聴取し、社外取締役が出席する取締役会において審議の上、決定するものとしております。
なお、取締役の報酬額については、2016年6月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額300百万円以内(内、社外取締役は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨、決議しております。
また、2024年6月25日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除いた取締役、以下「対象取締役」という。)に対し、上記報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨、決議しております。当該株主総会終了時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、当事業年度の役員報酬について2023年6月23日開催の取締役会において審議し、決定いたしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載
を省略しております。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改訂を決議しております。
なお、監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)のみとし、報酬限度額の範囲内で職務と責任を勘案して監査等委員の協議により決定いたしております。
取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容は、次のとおりであります。
イ 基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期にわたる企業価値の持続的な向上を図ることを最重要視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各取締役の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(金銭報酬)と中長期インセンティブとして譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役については、その職務における独立性を考慮し、基本報酬のみとしております。
ロ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位及び職責に応じた当社への業績貢献度合い、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
社外取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職務と責任及び他社水準等を勘案して決定するものとしております。
ハ 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした報酬として、譲渡制限付株式報酬を支払うものとする。
譲渡制限付株式報酬の具体的な付与数は、各取締役の役位、職責を踏まえ決定し、取締役会において個人別割当株式数を決議し、毎年一定の時期に付与するものとする。
ニ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、上記方針を基に各取締役の基本報酬の額、非金銭報酬の額、ならびにその割合について総合的に勘案し作成した報酬案を、取締役会が指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受けて、あらかじめ監査等委員会の意見も聴取し、社外取締役が出席する取締役会において審議の上、決定するものとしております。
なお、取締役の報酬額については、2016年6月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額300百万円以内(内、社外取締役は年額25百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額50百万円以内とする旨、決議しております。
また、2024年6月25日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除いた取締役、以下「対象取締役」という。)に対し、上記報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額を年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする旨、決議しております。当該株主総会終了時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、当事業年度の役員報酬について2023年6月23日開催の取締役会において審議し、決定いたしております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 123,900 | 123,900 | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 19,800 | 19,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22,800 | 22,800 | - | - | 4 |
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載
を省略しております。